「外国為替及び外国貿易法」に基づく支払等規制について

外国為替及び外国貿易法に基づく「貿易に関する支払規制」及び「資金使途規制」への対応について

財務省から「外為法に基づく「貿易に関する支払規制」及び「資金使途規制」への対応について」に関する説明がございましたのでご連絡いたします。

現在、我が国は国連安保理決議等を受けて、外国為替及び外国貿易法に基づき様々な経済制裁措置を講じているところです。
当行は、「外国為替及び外国貿易法」にもとづく経済制裁措置の確実な実施のため、外為法第17条の規定により、お客さまのご送金取引が、「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」、「対外直接投資に関する規制」および「役務取引に関する規制」等に該当しないことを確認させていただいております。お客さまのご理解とご協力をお願いします。

外国為替及び外国貿易法に基づく支払い規制等(北朝鮮、イラン、及びロシア・ベラルーシ関連抜粋)

北朝鮮の「貿易に関する支払規制」

  • 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入又は仲介貿易に係るもの(平成18年10月14日実施)
  • 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの(平成21年6月18日実施)

北朝鮮の「資金使途規制」

  • 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行なわれるもの(平成21年7月7日実施)

北朝鮮に対する「支払の原則禁止」

  • 人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者、受取人の実質的支配者が北朝鮮に住所又は居所を有する者等に対する支払の原則禁止(平成28年2月26日実施)

イランの「資金使途規制」

  • 「イランの核活動等に関連する活動」に寄与する目的で行なわれるもの(平成28年1月22日実施)

ロシア・ベラルーシ関係個人・団体に対する「資産凍結等の措置」

  • ロシア連邦・ベラルーシ共和国の特定個人・団体(令和4年2月26日実施)
    *指定団体(ロシア中銀を除く。)により株式の総数等の50%以上を直接保有された団体も資産凍結等の対象。
  • クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者(令和5年12月15日実施)
  • ロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者(令和5年12月15日実施)
  • 「ドネツク人民共和国(自称)」及び「ルハンスク人民共和国(自称)」関係者(令和4年2月26日実施)
  • ロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の特定関係者(令和5年12月15日実施)

ロシア連邦政府等による「証券の発行等の禁止措置」

  • ロシア連邦政府等が発行した証券の取得・譲渡(令和4年2月26日実施)
  • ロシア連邦政府その他政府機関等による本邦における証券の発行又は募集(令和4年2月26日実施)
  • ロシア連邦の特定銀行(当該銀行により株式の総数又は出資の総額に占める割合の百分の五十以上を直接に所有されている団体(本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。)を含む。)による本邦における証券(償還期限の定めがある場合、30日超のものに限る。)の発行又は募集(令和4年2月26日実施)
  • 上記の証券発行又は募集のための労務又は便益の提供(令和4年2月26日実施)

ロシア連邦・ベラルーシ共和国との「輸出入の禁止措置」

  • ロシア連邦・ベラルーシ共和国向け特定品目の輸出(令和4年2月26日実施)
  • ロシア連邦からの特定品目の輸入(ロシア連邦を原産地とする特定品目含む)(令和4年4月12日実施)
  • ロシア連邦・ベラルーシ共和国の特定団体への輸出(令和4年2月26日実施)
  • 「ドネツク人民共和国(自称)」及び 「ルハンスク人民共和国(自称)」との輸出入(令和4年2月26日実施)
  • ロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の特定団体への輸出等に係る禁止措置(令和5年12月15日実施)

ロシア連邦・ベラルーシ共和国との「役務取引(技術提供・サービス)の禁止措置」

  • ロシア連邦・ベラルーシ共和国向け特定品目の技術提供(令和4年3月8日より順次実施)
  • ロシア連邦・ベラルーシ共和国の特定団体への技術提供(令和4年3月8日より順次実施)
  • ロシア連邦向け特定サービスの提供(令和4年3月8日より順次実施)
  • ロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の特定団体に対する役務取引(技術提供)(令和5年12月15日実施)

ロシア連邦向け「対外直接投資の禁止措置」

  • ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資(令和4年5月12日実施)
  • ロシア法人等により外国において行われる事業に係る対外直接投資(令和4年5月12日実施)

ロシア連邦を原産地とする産原油等の価格上限に係る資本取引に関する規制

  • ロシア連邦を原産地とし、海上において輸送される原油等の上限価格を超える購入に関連する、金銭の貸付契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引の禁止(原油:令和4年12月5日、石油製品:令和5年2月6日より実施)

つきましては、上記の取引がある場合には、当行に対して申告頂く等、ご協力をお願い致します。なお、それ以外の送金であっても、送金目的や商品の原産地・船積地域等の記載又は上記規制に該当しない旨の申告等を要請された場合には、当該要請へご対応いただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
また、当行がお客さまのために北朝鮮関連の外国からの送金及びイラン、ロシア・ベラルーシ等からの送金を受けた場合にも確認を行っております。その際の当行からの確認の要請へのご対応についても、ご理解とご協力をお願いします。