実質的支配者について

「実質的支配者」とは

法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人、上場企業(その子会社含む)のことで大株主、大口債権者、創業者の方等が該当します。

* 改正「犯罪収益移転防止法」の施行(2016年10月1日)に伴い、法人のお客さまの実質的支配者確認させていただくことが必須となりました。

実質的支配者が個人の場合、当該個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。

「実質的支配者」の判定方法

① お客さまは次のどちらに該当するかご確認ください

【A】株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社

【B】合同会社、合名会社、合資会社、一般社団・財団法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人など

② 以下の質問に沿って、どなたが「実質的支配者」に該当するか、ご確認ください

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実質的支配者は、犯収法施行規則第11条第2項第1号の自然人(同条第4項の規定により自然人とみなされるものを含む。)に該当する者をいいます。
「自然人とみなされるもの」に該当するのは、国、地方公共団体、人格のない社団又は財団、上場会社等及びその子会社です(犯収法第4条第5項、犯収法施行令第14条、犯収法施行規則第11条第4項)


■ 議決権(出資比率)を「間接的に」保有するとは?

  議決権(出資)を「間接的に」 保有すると見なすための条件


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  議決権(出資)を「間接的に」 保有する場合の議決権(出資)比率の計算方法


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