口座をお持ちのお客さま
口座をお持ちでないお客さま
法人ビジネス口座開設申込ガイド
当ガイドページでは、法人ビジネス口座開設のお申込手順を詳しく説明しています。
お申込の際に以下の書類などをお手元にご用意いただくとスムーズにご入力いただけます。
- ・履歴事項全部証明書:登記情報の入力のため
- ・口座管理者さま本人確認資料:口座管理者さま情報の入力のため
1.登記情報
履歴事項全部証明書に記載のとおりに入力していただきます。
履歴事項全部証明書どおりに入力されていない項目に関しては、当行にて正しく入力させていただくことがございます。
設立年月日は、「組織変更」「商号変更」がある場合は、変更の日を設立年月日として当行にて登録する場合がございます。
2.連絡先情報
楽天銀行から連絡をする住所が「1.登記情報」で入力いただいたご住所と異なる場合には、連絡先住所の入力とその連絡先住所が事業所として実態があることの確認できる書類の提出が必須になります。
【重要】
口座が開設された際には、楽天銀行より開設された口座の情報が記載された重要なお知らせを転送不要の簡易書留で送付いたしますので、確実にお受取いただけるご住所を入力ください。
なお、ご提出いただいた資料やお客さまのホームページ等から建物名や号数等が確認できる場合、連絡先住所に建物名や号数等を追記させていただくことがございます。
また、ホームページアドレスの有無の確認を必須項目としておりますが、ホームページをお持ちで無い場合や、お持ちのホームページでは事業実態が確認できない場合は、事業実態について確認できる書類が必要になりますのでご注意ください。
3.口座管理者さま情報
口座管理者さまの本人確認書類に記載の通りにご入力ください。
【重要】
口座が開設された際には、楽天銀行より開設された口座の情報が記載された重要なお知らせを転送不要の簡易書留で送付いたしますので、確実にお受取いただけるご住所を入力ください。
4.お申込楽天銀行口座
ご用途に合わせて複数の口座をお申込いただけます。(支店ごと、事業部ごとのお申込も可能です)
口座名義は登記法人名に追加することが可能です。追加したい名義を入力してください。
顧客管理事項(犯罪収益移転防止法9条に基づく確認事項)
実質的支配者とは、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人のかたのことを言います。当該個人のかたの氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。
50%を超える議決権を保有する個人(資本多数決法人の場合)、あるいは50%を超える収益総額の配当・分配を受ける権利を保有する個人(資本多数決法人以外の法人)のかたがいる場合は、その個人のかたで確定します。
50%を超える議決権・権利を保有する個人のかたがいない場合は以下のとおりになります。
【法人形態が資本多数決法人である場合】
株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等の場合
- ① 25%超の議決権を直接又は間接に保有している個人のかたがいる場合には、当該個人のかた
- ② 上記①に該当するかたがいない場合で、 出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人のかた がいる場合には、当該個人のかた
- ③ 上記①②のいずれも該当するかたがいない場合には、法人を代表し業務を執行する個人のかた
【法人形態が資本多数決法人以外である場合】
合名会社、合資会社、合同会社、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、 医療法人、社会福祉法人 等の場合
- ① 法人の収益総額の25%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人のかた がいる場合、または出資、融資、取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人のかたがいる場合には、当該個人のかた
- ② 上記のいずれも該当するかたがいない場合には、法人を代表し業務を遂行する個人のかた
※ 実質的支配者は個人(自然人)となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。