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ホーム > 法人のお客さま > 法人ビジネス口座のメリット > (特集)起業家・新設法人向け > (コラム)設立・運営・融資・税金まですべてがわかる!


中野税理士コラム 設立・運営・融資・税金まですべてがわかる! #03 資本金を知ろう

1.資本金とは

社名や事業拠点と並んで会社設立において重要な決定事項となるのが、資本金です。
資本金とは、出資者から集めた元手のこと。会社から見れば、借入金とは異なり「返済義務がないお金」であり、出資者から見れば、出したお金の範囲内でしか責任を負わない「投資したお金」です。

株式会社では、出資者は株主と呼ばれます。起業家が自らお金を出資して株式会社を作った場合は、株主=経営者となります。

2.資本金決定にあたっての検討事項

それでは、資本金として会社設立時に、いくら準備すればよいのか見ていきましょう。まず、目安となるのが、「起業するためには全部でいくらかかるのか」という「創業資金」全体の金額です。

創業資金は、開業時にかかる「設備資金」と「運転資金の3ヶ月分」を最低限の金額として捉えるのが目安です。

  • 設備資金…保証金、机、パソコン、厨房機器、内装工事など、ハード面にかかる資金
  • 運転資金…仕入資金、人件費、家賃、広告費、通信費など、毎月の運営にかかる資金
  • 創業資金(起業するには全部でいくらかかるのか)

創業資金=設備資金+運転資金×最低3ヶ月分

創業資金を資本金だけでまかなえない場合は、創業融資や、親族や知人からの出資や借入れなどでまかなうことを検討します。

ただし、知人などから出資を受ける場合には、出資割合に注意が必要です。創業役員以外からの予期せぬ議決を防止するため、創業役員としては、特別決議も議決可能な出資総額の2/3以上を確保しておきたいところです。

株主総会の議決権

  開催に必要な最低出席人数 議決に要する最低議決権数
普通決議 過半数
(定款の定めでなくすことができる)
出席した当該株主の議決権の過半数 役員および清算人の報酬決定 剰余金の配当
特殊普通決議 過半数
(定款の定めで1/3まで軽減できる)
出席した当該株主の議決権の過半数 役員(取締役・会計参与・監査役)の選任・解任
特別決議 過半数
(定款の定めで1/3まで軽減できる)
出席した当該株主の議決権の 3分の2以上 定款の変更
資本金の額の減少
特殊決議 - ①議決権を行使できる株主の半数以上
かつ
②議決権を行使できる株主の議決権の3分の2以上
全部の株式を譲渡制限とする定款の変更

また、資本金を決めるにあたってのもう一つのポイントは税金です。特に消費税は通常、会社設立年度においては課されませんが、設立時の資本金が1,000万円以上の場合には、設立年度から課税されます。出資総額が1,000万円以上となる場合は、事前に税理士に相談するなどして、本当にそれが必要なことかどうか、慎重に検討しましょう。

ところで、最低資本金制度が撤廃されて以降、「1円会社」という言葉を聞くことがありますよね。1円の資本金でも会社を作れるという意味であり、理論上は可能となっています。ただ、資本金は事業活動の元手となるお金。元手が1円ではペン1本も買えませんし、創業融資の審査も通りません。安易に言葉のイメージに流されないよう注意しましょう。通常の状態で事業を行うには、十分な自己資金をもとに始めることが重要です。

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プロフィール

中野裕哲

【プロフィール】
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(CFP(R)、一級ファイナンシャルプランニング技能士)。起業コンサルV-Spirits/中野裕哲税理士・社会保険労務士・行政書士事務所代表。起業家支援をライフワークとし、起業準備から起業後の経営まで、窓口ひとつでまるごと支援する「まるごと起業支援ドットコム」を主催。「起業支援を通して、この国を挑戦者であふれる国にしたい!日本を元気にしたい!」という理念のもと、年間約200件の起業相談を無料で受け、多くの起業家を世に送り出している。日本最大の起業支援ポータルサイト 経済産業省後援 DREAM GATEにて3年連続相談件数日本一。最優秀賞受賞他8部門受賞。All About「起業・独立のノウハウ」(オールアバウト社)、雑誌アントレ(リクルート社)にて公式記事、公式メルマガなどを執筆。その他、雑誌、新聞等の各種メディアにて起業に関して解説実績多数。起業の最前線での支援経験に基づく独自の起業・独立ノウハウが好評を博している。専門分野はビジネスプランのブラッシュアップ、事業計画書作成、創業融資・助成金獲得支援、税務会計、人事労務、会社設立、許認可等。その他にも、ブランディング、マーケティング、集客・販促などのアドバイス、人脈の紹介まで行う。

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