約定
- 楽天銀行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、東京都の指定する納付期限に請求書記載金額を指定口座から引き落としのうえ支払ってください。この場合、預金規定にかかわらず、楽天銀行所定の方法で処理してください。
- 振替日において指定口座の預金残高が納付すべき金額に満たないときは、その旨私に通知することなく、請求書を返却されても差し支えありません。
- この契約を解約するときは、私から楽天銀行に書面により届け出ます。なお、この届出がないまま、長期間にわたり東京都から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、楽天銀行はこの契約が終了したものとして取り扱っても差し支えありません。この場合、私への通知は不要です。
- この契約について、仮に紛議が生じても、楽天銀行の責めによる場合を除き、楽天銀行には迷惑をかけません。
- この口座振替について、領収書の請求はいたしません。
注意事項
- 口座振替(自動引き落とし)の金融機関でのお手続き期限 毎年4月15日
- ※ 4月15日以降にお手続きされた場合は、翌年度からの引き落としになる場合がありますので、ご注意ください。
- 申込手続きは、霊園使用者本人が行ってください。
- 霊園管理料は、毎年7月末日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)に引き落とされます。
- ※ 解約を行う場合には、毎年4月15日までに解約手続きを行わないと、登録の口座から引き落とされますので、ご了承ください。
- 毎年口座振替の前に「霊園管理料口座振替通知書」を送付します。(送付は6月中旬頃)
- 承継中(名義変更手続き中)の方は、お手元に使用許可証が届いてから口座振替の申込手続きを行ってください。
- 入力情報に不備があった場合は、確認の連絡をいたしますので、口座振替の開始が遅れます。
- 霊園使用者(名義人)がお亡くなりになった場合は、名義変更が必要です。各都立霊園、公益財団法人東京都公園協会公園事業部霊園課までお問い合わせください。
多磨霊園管理事務所 |
042-365-2079 |
雑司ケ谷霊園管理事務所 |
03-3971-6868 |
八柱霊園管理事務所 |
047-387-2181 |
谷中霊園管理所 |
03-3821-4456 |
小平霊園管理事務所 |
042-341-0050 |
染井霊園管理所 |
03-3918-3502 |
青山霊園管理所 |
03-3401-3652 |
八王子霊園管理事務所 |
042-663-1533 |
公益財団法人東京都公園協会公園事業部霊園課 |
03-3232-3151 |
本ページの記載内容に関する問い合わせ先
(霊園管理料収納業務受託者)公益財団法人東京都公園協会公園事業部霊園課
電話:03-3232-3151
(2013年4月1日)
楽天銀行 自動引落規定
1.(自動引落サービス)
自動引落サービスとは、お客さまの企業・団体等(以下「収納機関」といいます。)に対する支払いについて、自動引落の方法によることが予め選択されている場合、収納機関から当行に対して、お客さまについて自動引落実行の依頼があったときは、お客さまに通知することなく、引落の依頼があった金額を、お客さまの当行普通預金口座から引き落としのうえ当該収納機関の当行普通預金口座に振り替えるサービスをいいます。
2.(自動引落設定の申込)
- (1) お客さまは、自動引落サービスを利用するためには、当行の定める手続に従い、自動引落設定の申込をするものとします。なお、当行における手続に加え、収納機関との間で別途所定の手続を執ることが必要となる場合があります。
- (2) 当行は、お客さまが当行における自動引落設定手続を完了した場合、お客さまの氏名、当行普通預金口座の支店番号・口座番号、その他お客さまによる自動引落設定に関連する情報を、収納機関に送付または送信することがあります。
- (3) 年齢チェック機能
- 1) 年齢チェック機能とは、自動引落の設定に付随した機能で、この機能を収納機関が利用する場合、自動引落サービスを利用して代金その他の金銭の支払を行うことを選択したお客さまの年齢が、収納機関が予め設定した年齢の範囲外となる場合には、お客さまは、当行のウェブサイトにログインできず、自動引落の設定を行うことができません。
- 2) 当行は、お客さまの年齢が、収納機関が設定した年齢の範囲内にあるかを照合するにあたっては、お客さまが当行に普通預金口座を開設する際に当行に提出した本人確認資料に記載された生年月日のみに基づいてこれを行いますのでご了承下さい。
- 3) 当行は、収納機関の依頼に基づき年齢チェック機能を提供するものであり、かかる機能が利用されることにつき異議等がある場合には、お客さまと収納機関との間で解決されるものとし、当行は一切責任を負わないものとします。
3.(自動引落実行)
- (1) 収納機関から当行に対し自動引落実行の依頼があった場合には、当行は、お客さまに通知することなく、お客さまにつき収納機関から引落の依頼があった金額(以下「引落依頼金額」といいます。)を、収納機関が別途指定する日(以下「引落日」といいます。)に、お客さまの当行普通預金口座から引き落としのうえ当該収納機関の当行普通預金口座に振り替えるものとします。
- (2) 当行は、引落日の前日の取扱再開時より上記(1)に定める振替処理を適宜実行いたしますので、かかる振替処理を行う時点において、お客さまの普通預金口座の支払可能残高が引落依頼金額に満たない場合には、引落を実行しないものとします。また、お客さまに対して、複数の収納機関から同一の日を引落日とする自動引落実行の依頼があり、上記振替処理を行う時点において、お客さまの普通預金口座の支払可能残高が同日を引落日とする引落依頼金額の総額に満たない場合には、いずれの引落を実行するかは当行の裁量によるものとします。本号に定める措置によりお客さまに損害が生じても、当行はその責任を負いません。
- (3) 当行は、収納機関の都合でお客さま番号等が変更になったときは、お客さまに確認・通知等を行わずに、変更後のお客さま番号等で引続き取り扱う場合があります。
4.(自動引落設定の解約・終了)
- (1) お客さまが自動引落設定を解約するときは、当行所定の方法により当行に届け出るものとします。なお、かかる解約の届出がない場合であっても、長期間にわたり収納機関から自動引落実行の依頼がない等相当の事由があるときは、特にお客さまからの申し出がない限り、当行は、自動引落設定が終了したものとして取り扱うことがあります。
- (2) 理由のいかんを問わず当行が収納機関に対する自動引落サービスの提供を終了する場合、お客さまに対する自動引落設定も同時に終了するものとします。
- (3) 当行は、上記(1)または(2)に定めるところに従いお客さまに対する自動引落設定が解約または終了した場合、お客さまの氏名、当行普通預金口座の支店番号・口座番号、その他お客さまに対する自動引落設定の解約または終了に関連する情報を、収納機関に送付または送信することがあります。
5.(本規定の変更)
当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を通知するものとします。
6.(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
7.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当行の他の規程、規則その他当行ウェブページへの掲示内容により取り扱います。
(2003年6月15日)