日本政策金融公庫(国民生活事業)

口座振替の設定方法

  1. 楽天銀行口座から設定申込(お客さま)
  2. 楽天銀行が収納機関に連絡 楽天銀行から収納機関にお申込があったことを連絡します。(楽天銀行)
  3. 引落開始 各収納機関の手続き完了後、引落開始です。通常は翌月または翌々月からです。手続き状況は各収納機関までお問い合わせください。(収納機関)

設定方法(詳細)

お客さま1楽天銀行口座から設定申込

  1. 法人ビジネス口座にログインしてください。
    口座管理プラスをご利用のお客さまは、口座管理プラス専用からログインしてください。
  2. ログイン後、「商品・サービス一覧」タブを押してください。
    口座管理プラスをご利用のお客さまは、「サービス選択」に進んでください。

  3. 「その他のサービス」より「口座振替かんたん申込」を選択してください。
  4. 「収納企業」タブを押してください。
  5. その他「日本政策金融公庫(国民生活事業)」を選択してください。
  6. 入力画面が表示されたら、必要な情報を入力して、口座振替設定を完了させてください。
    設定が完了しましたら、PDF印刷画面が表示されます。ボタンを押下して、PDFファイルを印刷してください。
    • 履歴あり」を押すと、PDFは何度でも印刷することが出来ます。

お客さま2日本政策金融公庫へ「株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業)償還金等の預金口座振替利用届」を提出

お客さまご自身で、「株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業)償還金等の預金口座振替利用届」を印刷し、日本政策金融公庫の窓口へご提出ください。
ご提出いただくまで、口座振替の手続きが完了しないためお早目に手続きください。
なお、実際の口座振替(自動引落)は日本政策金融公庫における手続き完了後となります。

  • お手続き状況は日本政策金融公庫までお問合せください。

同意事項

私は株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業)(以下「公庫」という。)から融資を受けた償還金等の支払いを預金者の指定預金口座から預金口座振替により支払うこととしたいので、下記事項を確約のうえ公庫所定の方法により取り扱われるよう依頼します。

  1. 公庫が必要と認められる場合は請求を停止され、預金口座振替の対象から除外されても異議はないこと。
  2. 指定預金口座の解約、変更等が生じた場合は、遅滞なく公庫に届け出ること。
  3. 公庫の領収書の発行を省略して差し支えないこと。
  4. この取扱いについて、万一紛議が生じても公庫には迷惑をかけないこと。

本ページの記載内容に関する問い合せ先

「株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業)償還金等の預金口座振替利用届」を提出する窓口へお問合わせください。

(2023年9月1日)

楽天銀行 自動引落規定

1.(自動引落サービス)

自動引落サービスとは、お客さまの企業・団体等(以下「収納機関」といいます。)に対する支払いについて、自動引落の方法によることが予め選択されている場合、収納機関から当行に対して、お客さまについて自動引落実行の依頼があったときは、お客さまに通知することなく、引落の依頼があった金額を、お客さまの当行普通預金口座から引き落としのうえ当該収納機関の当行普通預金口座に振り替えるサービスをいいます。

2.(自動引落設定の申込)

  • (1) お客さまは、自動引落サービスを利用するためには、当行の定める手続に従い、自動引落設定の申込をするものとします。なお、当行における手続に加え、収納機関との間で別途所定の手続を執ることが必要となる場合があります。
  • (2) 当行は、お客さまが当行における自動引落設定手続を完了した場合、お客さまの氏名、当行普通預金口座の支店番号・口座番号、その他お客さまによる自動引落設定に関連する情報を、収納機関に送付または送信することがあります。
  • (3) 年齢チェック機能
    • 1) 年齢チェック機能とは、自動引落の設定に付随した機能で、この機能を収納機関が利用する場合、自動引落サービスを利用して代金その他の金銭の支払を行うことを選択したお客さまの年齢が、収納機関が予め設定した年齢の範囲外となる場合には、お客さまは、当行のウェブサイトにログインできず、自動引落の設定を行うことができません。
    • 2) 当行は、お客さまの年齢が、収納機関が設定した年齢の範囲内にあるかを照合するにあたっては、お客さまが当行に普通預金口座を開設する際に当行に提出した本人確認資料に記載された生年月日のみに基づいてこれを行いますのでご了承下さい。
    • 3) 当行は、収納機関の依頼に基づき年齢チェック機能を提供するものであり、かかる機能が利用されることにつき異議等がある場合には、お客さまと収納機関との間で解決されるものとし、当行は一切責任を負わないものとします。

3.(自動引落実行)

  • (1) 収納機関から当行に対し自動引落実行の依頼があった場合には、当行は、お客さまに通知することなく、お客さまにつき収納機関から引落の依頼があった金額(以下「引落依頼金額」といいます。)を、収納機関が別途指定する日(以下「引落日」といいます。)に、お客さまの当行普通預金口座から引き落としのうえ当該収納機関の当行普通預金口座に振り替えるものとします。
  • (2) 当行は、引落日の前日の取扱再開時より上記(1)に定める振替処理を適宜実行いたしますので、かかる振替処理を行う時点において、お客さまの普通預金口座の支払可能残高が引落依頼金額に満たない場合には、引落を実行しないものとします。また、お客さまに対して、複数の収納機関から同一の日を引落日とする自動引落実行の依頼があり、上記振替処理を行う時点において、お客さまの普通預金口座の支払可能残高が同日を引落日とする引落依頼金額の総額に満たない場合には、いずれの引落を実行するかは当行の裁量によるものとします。本号に定める措置によりお客さまに損害が生じても、当行はその責任を負いません。
  • (3) 当行は、収納機関の都合でお客さま番号等が変更になったときは、お客さまに確認・通知等を行わずに、変更後のお客さま番号等で引続き取り扱う場合があります。

4.(自動引落設定の解約・終了)

  • (1) お客さまが自動引落設定を解約するときは、当行所定の方法により当行に届け出るものとします。なお、かかる解約の届出がない場合であっても、長期間にわたり収納機関から自動引落実行の依頼がない等相当の事由があるときは、特にお客さまからの申し出がない限り、当行は、自動引落設定が終了したものとして取り扱うことがあります。
  • (2) 理由のいかんを問わず当行が収納機関に対する自動引落サービスの提供を終了する場合、お客さまに対する自動引落設定も同時に終了するものとします。
  • (3) 当行は、上記(1)または(2)に定めるところに従いお客さまに対する自動引落設定が解約または終了した場合、お客さまの氏名、当行普通預金口座の支店番号・口座番号、その他お客さまに対する自動引落設定の解約または終了に関連する情報を、収納機関に送付または送信することがあります。

5.(本規定の変更)

当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を通知するものとします。

6.(準拠法・管轄)

本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

7.(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、当行の他の規程、規則その他当行ウェブページへの掲示内容により取り扱います。

(2003年6月15日)