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証券税制について

証券税制スケジュール

平成23年度税制改正により、株式投資信託の買取・解約・償還の差益に対する税金および収益分配金に対する税金については、2013年12月31日まで、金額にかかわらず、10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)が適用されることになりました(軽減税率の適用が2年延長されました)。

  • 2013年1月1日以降、復興特別所得税が所得税額に加算され、10.147%(所得税7.147%、地方税3%)となっております。
  復興特別所得税(2.1%)課税後
2013年1月1日~
2013年12月31日
2014年1月1日~
2037年12月31日
株式投資信託の
収益分配金の税金
国税 7.147%
地方税 3%
計 10.147%
国税 15.315%
地方税 5%
計 20.315%
株式投資信託の
解約益・償還益の税金
確定申告 解約益・償還益がある場合には、原則として確定申告が必要

公募株式投資信託の収益分配金の税金

2013年12月31日までの期間は、収益分配金のうち普通分配金は、配当所得として10.147%(所得税7.147%、地方税3%)が源泉徴収され、確定申告不要制度の対象となります。
なお、2014年より源泉徴収税率は20.315%となる予定です。

  • 株式投資信託の収益分配金のうち、特別分配金は非課税になります。
  • 確定申告により総合課税と申告分離課税のどちらかを選択することもできます。
  • 2013年1月1日以降、復興特別所得税が所得税額に加算されております。

公募株式投資信託の解約益・償還益の税金

2013年12月31日までの期間は、上場株式等の譲渡益と同様の扱いになり、10.147%(所得税7.147%、地方税3%)の税率で申告分離課税となります。
税金は源泉徴収されないため、原則として確定申告が必要です。
特定口座をご利用いただくことで、楽天銀行でお預かりしている株式投資信託の譲渡益にかかる確定申告や納税のお手続きの負担を軽減することができます。
なお、2014年以降は20.315%の税率で申告分離課税となる予定です。

  • 年収2,000万円以下の給与所得者で、給与所得および退職所得以外の所得が上場株式等の売買益を含めて年間20万円以下の場合は、確定申告は不要です。(ただし、給与を複数の会社から得ていないことが条件となります)。
  • 2013年1月1日以降、復興特別所得税が所得税額に加算されております。

損益通算について

譲渡損益の損益通算

上場株式や株式投資信託の譲渡損と譲渡益がともにあるときは、確定申告を行うことで損益通算を行うことができます。
また、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合は確定申告不要で、換金のお取引の都度、年初からの譲渡損益を計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。

  • 一般口座や特定口座(源泉徴収なし)、他の金融機関の口座の損益と通算する場合には確定申告が必要になります。

配当所得と譲渡損失の損益通算

確定申告により申告分離課税を選択することで、上場株式・株式投資信託の譲渡損失と配当金・収益分配金との間の損益通算ができます。
また、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合、確定申告しなくても、特定口座に受け入れた収益分配金と特定口座内の株式投資信託の譲渡損との損益通算が可能です。

  • 確定申告することで損益通算できます。なお、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合、確定申告なしで損益通算できます。
  • 確定申告を行い、申告分離課税を選択することで損益通算できます。なお、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合、確定申告なしで、特定口座に受け入れた収益分配金と特定口座内の株式投資信託の譲渡損との損益通算ができます。

税金についてのご注意

  • 掲載されている税制や情報については、万全を期しておりますがその正確性や完全性を保証するものではなく、また、最新のものではない可能性があります。今後、税制の改正などが行われた際には掲載されている内容が予告なく変更となる可能性があります。最新の情報については、国税庁、税務署などの関連情報をご確認ください。
  • 掲載されている税制や情報については、税金における一般的な説明を目的としたものです。
    税金に関しましてはお客さまの状況により異なりますので、税務署や税理士等の専門家に詳細をご相談のうえ、ご確認いただきますようお願いいたします。


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