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平成23年度税制改正により、株式投資信託の買取・解約・償還の差益に対する税金および収益分配金に対する税金については、2013年12月31日まで、金額にかかわらず、10%の軽減税率(所得税7%、住民税3%)が適用されることになりました(軽減税率の適用が2年延長されました)。
復興特別所得税(2.1%)課税後 | ||
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2013年1月1日~ 2013年12月31日 |
2014年1月1日~ 2037年12月31日 |
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株式投資信託の 収益分配金の税金 |
国税 7.147% 地方税 3% 計 10.147% |
国税 15.315% 地方税 5% 計 20.315% |
株式投資信託の 解約益・償還益の税金 |
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確定申告 | 解約益・償還益がある場合には、原則として確定申告が必要 |
2013年12月31日までの期間は、収益分配金のうち普通分配金は、配当所得として10.147%(所得税7.147%、地方税3%)が源泉徴収され、確定申告不要制度の対象となります。
なお、2014年より源泉徴収税率は20.315%となる予定です。
2013年12月31日までの期間は、上場株式等の譲渡益と同様の扱いになり、10.147%(所得税7.147%、地方税3%)の税率で申告分離課税となります。
税金は源泉徴収されないため、原則として確定申告が必要です。
特定口座をご利用いただくことで、楽天銀行でお預かりしている株式投資信託の譲渡益にかかる確定申告や納税のお手続きの負担を軽減することができます。
なお、2014年以降は20.315%の税率で申告分離課税となる予定です。
上場株式や株式投資信託の譲渡損と譲渡益がともにあるときは、確定申告を行うことで損益通算を行うことができます。
また、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合は確定申告不要で、換金のお取引の都度、年初からの譲渡損益を計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。
確定申告により申告分離課税を選択することで、上場株式・株式投資信託の譲渡損失と配当金・収益分配金との間の損益通算ができます。
また、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合、確定申告しなくても、特定口座に受け入れた収益分配金と特定口座内の株式投資信託の譲渡損との損益通算が可能です。