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税金・確定申告

お取引の際に必ずお読みください 店頭外国為替証拠金取引の重要事項

特徴1 申告分離課税が適用されます

「店頭FX」で発生した利益(売買益、スワップポイント収益)は、雑所得として「申告分離課税」の対象となります。
税率は一律20.315%(国税15.315%、地方税5%)です。

  • 2013年1月1日以降に決済する利益(含むスワップポイント)より復興特別所得税が課され、税率は20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。
  • 詳細につきましては、国税庁ホームページ 外部サイトへ移動しますや税務署、税理士等の専門家にご確認ください。

特徴2 取引所先物取引等と損益通算が可能です

(例)店頭FX取引の損益:+100万円、取引所FX取引:-20万円、日経225先物取引:-10万円のとき、課税対象額は70万円

店頭FXでは、取引所における先物取引等※にて発生した損益との通算が可能となります。また、店頭FX同士での損益通算も可能です。

  • 取引所FXのほか、「金」「原油」といった商品先物取引や「日経225先物」のような株価指数先物取引など、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例(租税特別措置法第41条の14)」が適用される商品が対象

特徴3 損失の繰越控除が3年間可能です

店頭FXにおける通年(1月1日~12月31日)の損益がマイナス(損失)となった際に、その翌年以降3年間に渡り店頭FXおよび取引所先物取引等にて発生した利益から、この損失額を控除することができます。損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年について、確定申告をしておく必要があります。また、その後についても継続して確定申告を行なう必要があります。

  • 損失の繰越控除を受けるためには、損失が発生した年について確定申告をする必要があり、その後も、取引がなかった年を含め年間の取引の損益に関わらず、毎年連続して確定申告をする必要があります。

確定申告

店頭FXで一定の利益を確定した場合、確定申告が必要です。
ただし、申告が必要ない場合もありますので、詳しくは国税庁ホームページ等でご確認ください。

  • 確定申告に関しましてはお客さまの状況により異なります。
    確定申告に関するご相談および申告書の記入方法については、税務署または税理士へご相談ください。

税金についてのご注意

  • 掲載されている税制や情報については、万全を期しておりますがその正確性や完全性を保証するものではなく、また、最新のものではない可能性があります。今後、税制の改正などが行われた際には掲載されている内容が予告なく変更となる可能性があります。最新の情報については、国税庁、税務署などの関連情報をご確認ください。
  • 掲載されている税制や情報については、税金における一般的な説明を目的としたものです。税金に関しましてはお客さまの状況により異なりますので、税務署や税理士等の専門家に詳細をご相談のうえ、ご確認いただきますようお願いいたします。

マイナンバーについて

店頭FXのお取引開始には、当行へマイナンバー(個人番号)をご提供いただく必要がございます。

2016年1月以降にFX口座を開設されるお客さま
開設のお手続きの際にマイナンバーのご提供手続きをお願いいたします。
FX口座開設のお手続き後、新・楽天銀行FXへのログインは可能ですが、ご提供いただく書類内容を当行にて確認し手続きが完了するまでは、入金やお取引が制限されます。
  • お申込日が2015年12月31日以前でも、ご契約日が2016年1月1日以降となった場合は、個人番号(マイナンバー)に関する書類の提出についてご連絡をさせていただきます。
2015年12月以前にFX口座を開設されたお客さま
マイナンバーのご提供手続きにつきましては、メッセージBOXおよびご登録メールアドレスにて順次通知させていただきます。
  • マイナンバーのご提供が必要なお取引がすでにあるお客さまは、ご提供いただくまでの期間に猶予があります。
    令和3(2021)年末までに、楽天銀行へマイナンバーをご提供いただく必要があります。
すでに楽天銀行へマイナンバーをご提供いただいているお客さま
再度のご提供は不要です。
  • 本告知内容は掲載時点のものであり、法令などの変更により、お知らせした内容が変更となる場合があります。予めご了承ください。なお、変更が生じた場合には、楽天銀行WEBサイトにてお知らせいたします。


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