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新型定期預金の重要事項

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新型定期預金(満期特約定期預金、為替特約定期預金)とは、一般の定期預金とは異なる特約が付与されている新しいタイプの円定期預金です。
新型定期預金はデリバティブが内蔵された預金であるため、原則として中途解約ができません。本取引導入の最終判断は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び本取引を導入する目的に照らし、必ず余裕資金でのお申込みを行っていただきますようお願いいたします。

満期特約定期預金(期間延長型)の重要事項

商品内容について

  • (1) 当行が延長特約を行使した場合、お客さまは市場金利で運用した場合と比較して低い金利により運用することになり、結果的にお客さまにとって不利な運用となる可能性があります。また、当行が延長特約を行使しなかった場合、償還された元利金を再運用するとしても、低い運用利回りでしか運用できない可能性があります。
  • (2) この預金は、預入時に当行ウェブページ上のログイン後画面に表示される利率を満期日まで適用します。なお、この預金が償還され円普通預金へ入金された後は、円普通預金の利率が適用されます。

預入期間について

この預金の預入期間は、当行が延長特約を行使した場合、当初預入期間(1年間)経過後以降1年ごとに延長されます。これにより、最終満期日が10年の商品については預入期間が最長10年まで、最終満期日が15年の商品については預入期間が最長15年まで延長される場合があります。また、この預金の延長特約を行使する権利は当行にのみ帰属し、お客さまに延長特約を行使する権利はありません(お客さまは満期日を選べません)。この預金のお申込みの際には、仮に、預入時以降にお客さまの経済事情が変化し、まとまった資金が必要となった場合でも、この預金に預入れた資金を最終満期日まで引き出せなくとも支障のない余裕資金でお預入れください。

中途解約について

  • (1) この預金の中途解約はできません。また、当行は、1)お客さまが非居住者となる旨の通知があった場合、2)当行の口座取引の中止を必要とする相当の事由が生じた場合、3)お客さまの当行に対する預金等の債権について仮差押、保全差押または差押等の命令、通知が発送されたとき、お客さまに通知することなく、この預金を中途解約できるものとします。
  • (2) 万が一、当行がやむを得ないものと認めて中途解約に応じる場合、またはお客さまが中途解約事由に該当し当行がこれを実行する場合、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までのこの預金の再構築額およびそれに伴う諸費用を当行所定の計算方法により算出した損害金を直ちにお支払いただきます。
  • (3) なお、この預金の中途解約を行う場合、当行が延長特約を行使するか否かにかかわらず、当該中途解約日の属する預入期間中の利息は一切支払われません。このため、当初お預入れの元本金額から損害金を差し引いた金額が、当初お預入れの元本金額を大きく下回る(=元本割れ)可能性があります。

預金保険について

この預金は預金保険の対象であり、当行にお預入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等と合算して、元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保護されます。ただし、この預金の利息等については、各預入期間について預入時における通常の円定期預金(この預金と同一の金額および預入期間1年)の当行ウェブサイトに掲示する金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。

為替特約定期預金(通貨変動型)の重要事項

本書面は、為替特約定期預金(通貨変動)の重要事項について説明するものであり、この預金の商品内容およびリスク等の全てについて網羅的に記載したものではありません。したがって、この預金のお申込にあたっては、契約締結前交付書面の交付を受け、当行ウェブサイト等に掲載されている募集要項、商品詳細説明書ならびにその他の商品内容およびリスク等に関する説明をよく読んだ上で、その内容を十分に理解し、お客さま自身の判断と責任でお申込ください。
また、この預金の商品内容およびリスク等に関しご不明な点がございましたら、当行カスタマーセンターへお問い合わせください。

適合性の原則について

当行では、「お客さまカード」にご登録いただいたこの預金に関する知識、経験、財産の状況およびこの預金契約を締結する目的(意向)等に照らし、お客さまにこの預金のお申込をご案内すべきかを判断しております。この預金をお客さまに対して適切にご案内するため、本預金のお申込にあたっては、お客さまカードにはお客さまの情報を正確にご登録ください。

商品内容について

  • (1) この預金は、満期日の2営業日前(以下「判定日」といいます。)における当行所定の実勢為替相場水準(以下「判定レート」といいます。)によっては、満期日における元本および利息(以下「元利金」といいます。)のお受け取りが、預入通貨ではなく、相対通貨でのお受け取りとなる場合があります。
  • (2) 元利金のお受け取りが相対通貨となった場合、元利金は、預入日における預入通貨と相対通貨との間の当行所定の実勢為替相場水準に、当行所定の一定の幅のうち、お客さまがお申込時に選択した幅を加えて定められた為替レート(以下「特約レート」といいます。)にて相対通貨に交換されます(判定日における市場実勢相場ではありません)。この場合、満期日に市場実勢相場で預入通貨から相対通貨に交換する場合と比べて、通常、お客さまに不利な条件で預入通貨から相対通貨に交換されることになるため、お受け取りの元利金を満期日における市場実勢相場により預入通貨に換算した場合、当初の預入額を下回る可能性があります(預入通貨ベースでの元本は保証されません。)。
  • (3) 元利金のお受け取りが預入通貨となった場合、預入時の市場実勢相場より預入通貨の価値が低くなっても、そのメリット(為替差益)を享受することはできません。
  • (4) 元利金を支払う通貨を選択する権利は、当行にのみ帰属し、支払いを受ける通貨をお客さまが選択することはできません。
  • (5) この預金の支払通貨が外貨となる場合、受け取った外貨を満期日時点で円換算し、税引後利息を合算しても、当初の預入額を下回る(円ベースで元本割れとなる)可能性があります。

手数料について

預入通貨から相対通貨に交換されて元利金が支払われる場合、預入通貨から相対通貨への交換に関する手数料はかかりません。ただし、預入通貨または相対通貨により支払われた元利金を他の通貨に交換する際は、外貨預金口座取引規定に基づく当行所定の手数料がかかります。

中途解約について

  • (1) お客さまは、この預金の中途解約はできません。
    また、当行は、
  1. お客さまが非居住者となる旨の通知があった場合
  2. 当行の口座取引の中止を必要とする相当の事由が生じた場合
  3. お客さまの当行に対する預金等の債権について仮差押、保全差押または差押等の命令、通知が発送されたとき
    お客さまに通知することなく、この預金を中途解約できるものとします。
  • (2) 万が一、当行がやむを得ないものと認めて中途解約に応じる場合、またはお客さまが中途解約事由に該当し当行がこれを実行する場合、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までのこの預金の再構築額およびそれに伴う諸費用を当行所定の計算方法により算出した損害金を直ちにお支払いただきます。
  • (3) この預金の中途解約を行う場合、預入通貨により支払うものとし、預入日から中途解約日の前日までの日数分に相当する経過利息は一切支払われません。また、当行に中途解約による損害金が発生した場合は、払戻元本から損害金を差し引いた金額をお支払します。このため、当初お預入れの元本金額から損害金を差し引いた金額が、当初お預入れの元本金額を大きく下回る(=元本割れ)可能性があります。

預金保険について

    この預金は、預入通貨と相対通貨により、預金保険の適用対象となるかが異なります。

  • (1) 「預入通貨:円、相対通貨:外貨」の場合
    預入期間中は、預金保険の対象となり、当行にお預入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等と合算して、元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保護されます。ただし、この預金の利息等については、預入時における通常の円定期預金(この預金と同一の金額および預入期間)の当行ウェブサイトに掲示する金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。ただし、外貨によるお支払いとなり、元利金が外貨普通預金口座に入金された後は、預金保険の対象外となります。
  • (2) 「預入通貨:外貨、相対通貨:外貨」の場合
    いずれの通貨により支払われる場合であっても、預金保険の対象外です。
  • (3) 「預入通貨:外貨、相対通貨:円」の場合
    相対通貨によるお支払いとなり、元利金が円普通預金口座に入金された後は、預金保険の対象となりますが、預入期間中、および預入通貨により支払われ、元利金が外貨普通預金口座に入金された後は、預金保険の対象外となります。

その他の重要事項

  • 最低お預入金額は10万円、お預入単位は1円です。
  • 市場環境等により予告なく金利の変更、またはお取扱の中止をすることがあります。
  • 利息は単利計算です。
  • 利息は利子所得として源泉分離課税(国税15%、地方税5%)が課税されます。
    • 利息には復興特別所得税が課され、利息に対する課税率は20.315%となります。
  • マル優のお取扱いはできません。
  • 満期日以降の利息は、満期払戻時の元利金通貨建の普通預金の利率が適用されます。
  • 18歳未満のお申込はできません。

為替特約定期預金の重要事項

為替特約定期預金とは、一般の定期預金とは異なる為替特約(金利上乗せ特約)が付与されている代わりに、一定の約定金利に加え、為替レート次第では満期時に上乗せ金利をお受取りいただける円定期預金です。

為替特約定期預金のリスク

  • 為替特約定期預金の中途解約は原則としてできません。
    • 当行がやむを得ないものと認め中途解約に応じる場合、解約費用が発生するため、結果的に大きく元本割れとなる可能性が非常に高くなります。その際には、お預入れいただいてからご解約までの経過利息についてもお受取りいただけません。
  • 金利上乗せ特約により、上乗せ金利をお受取いただけない可能性があります。

金利上乗せ特約について

  • 金利上乗せ特約とは、次のことをいいます。
    • 預入時に設定された「特約判定レート」と「特約判定日」の米ドル/円為替レートの関係により、上乗せ金利を受け取ることができる可能性があります。
    • 「特約判定日」における米ドル/円為替レートが「特約判定レート」と同値またはそれよりも円安の場合、上乗せ金利を受け取ることができます。
    • 「特約判定日」における米ドル/円為替レートが「特約判定レート」よりも円高の場合、上乗せ金利を受け取ることができません。
    • 「特約判定レート」とは、当行所定の方式により決定される米ドル/円為替レートです。
    • 「特約判定日」とは、当行所定の方式により決定される「特約判定レート」の基準日です。

その他の重要事項

  • 為替特約定期預金は預金保険の対象です。当行円普通預金、円定期預金、新型定期預金(満期特約定期預金、為替特約定期預金)を合算して元本1,000万円までと、その元本に対する利息が保護されます。
    なお、個人ビジネス口座も開設されているお客さまの場合は、個人口座と個人ビジネス口座の残高を合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度によって保護されます。同保険の範囲内で保護されます。(中途解約された場合を除く)
    • 2012年12月19日以降にお預入の新型定期預金の利息については、預入日もしくは繰上満期日に相当する日の通常の円定期預金 (預入当初は直近の繰上満期日に相当する日までの期間、預入継続時は継続時から見て直近の繰上満期日に相当する日もしくは当初満期日までと同一の預入期間および金額)の金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。各新型定期預金の預金保険の対象範囲は商品詳細説明書・契約締結前交付書面等をご覧ください。
    • 2012年12月18日以前にお預入の新型定期預金の利息については、その全額が預金保険の対象となります。
  • 最低お預入金額は10万円、お預入単位は10万円です。当行が切替申込のお取扱いをしている期間に限り、円通常定期預金からの切替申込(既存の円通常定期預金中途解約からの継続入金)の際には、お預入単位は1円となります。
  • 市場環境等により予告なく金利の変更、またはお取扱の中止をすることがあります。
  • 利息は単利計算です。
  • 利息は利子所得として源泉分離課税(国税15%、地方税5%)が課税されます。
    • 利息には復興特別所得税が課され、源泉分離課税20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。
  • マル優のお取扱いはできません。
  • 満期日以降の利息は、普通預金の利率が適用されます。
  • 20歳未満のお申込はできません。

満期特約定期預金の重要事項

満期特約定期預金とは、一般の定期預金とは異なる満期特約(満期繰上特約)が付与されている代わりに、お客さまに当行の通常定期預金よりも高い金利をご提供する円定期預金です。

満期特約定期預金のリスク

  • 満期特約定期預金の中途解約は原則としてできません。
    • 当行がやむを得ないものと認め中途解約に応じる場合、解約費用が発生するため、結果的に大きく元本割れとなる可能性が非常に高くなります。その際には、お預入れいただいてからご解約までの経過利息についてもお受取りいただけません。
  • 満期繰上特約により、当初予定満期日が短縮される可能性があります。

満期繰上特約について

  • 満期日繰上特約とは、次のことをいいます。
    • 一般的に、満期繰上を決定する際の市場金利が、満期繰上が行われなかった際に適用される金利よりも高い場合には満期が繰上がる可能性が低くなります(=本取引は継続)。
    • 逆に満期繰上を決定する際の市場金利が、満期繰上が行われなかった際に適用される金利よりも低い場合には、満期日が繰り上がる可能性が高くなります。
    • 満期繰上の判断は必ずしも市場金利の高低のみをもとに行われるものではなく、全般的な経済情勢を考慮して行われます。従って上記の説明が当てはまらない場合もあります。
    • 満期の繰上に関する決定権は当行にあります。

その他の重要事項

  • 満期特約定期預金は預金保険の対象です。 円普通預金、円定期預金、新型定期預金(満期特約定期預金、為替特約定期預金)を合算して元本1,000万円までと、その元本に対する利息が保護されます。なお、個人ビジネス口座も開設されているお客さまの場合は、個人口座と個人ビジネス口座の残高を合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度によって保護されます。同保険の範囲内で保護されます。(中途解約された場合を除く)
    • 2012年12月19日以降にお預入の新型定期預金の利息については、預入日もしくは繰上満期日に相当する日の通常の円定期預金 (預入当初は直近の繰上満期日に相当する日までの期間、預入継続時は継続時から見て直近の繰上満期日に相当する日もしくは当初満期日までと同一の預入期間および金額)の金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。各新型定期預金の預金保険の対象範囲は商品詳細説明書・契約締結前交付書面等をご覧ください。
    • 2012年12月18日以前にお預入の新型定期預金の利息については、その全額が預金保険の対象となります。
  • 最低お預入金額は10万円、お預入単位は10万円です。当行が切替申込のお取扱いをしている期間に限り、円通常定期預金からの切替申込(既存の円通常定期預金中途解約からの継続入金)の際には、お預入単位は1円となります。
  • 市場環境等により予告なく金利の変更、またはお取扱の中止をすることがあります。
  • 利息は単利計算です。
  • 利息は利子所得として源泉分離課税20.315%(国税15.315%、地方税5%)が課税されます。
    • 利息には復興特別所得税が課され、源泉分離課税20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。
  • マル優のお取扱いはできません。
  • 満期日以降の利息は、普通預金の利率が適用されます。
  • 20歳未満のお申込はできません。

適合性の原則について

当行では、「お客さまカード」にご登録いただいたこの預金に関する知識、経験、財産の状況およびこの預金契約を締結する目的(意向)等に照らし、お客さまにこの預金のお申込をご案内すべきかを判断しております。この預金をお客さまに対して適切にご案内するため、本預金のお申込にあたっては、お客さまカードにはお客さまの情報を正確にご登録ください。



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