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2014年6月20日(金)をもちまして、満期特約定期預金(パーカッション10)の新規お預入れは終了いたしました。
なお、既にお預入れいただいております満期特約定期預金(パーカッション10)は、引き続き満期日までのお預りとなります。
お取引の際に必ずお読みください 新型定期預金の重要事項
【ご注意】
パーカッション10は、預入期間が最長10年の定期預金であり、当行の決定により、満期を繰り上げることができる特約が付いている定期預金です。また、原則として解約することができません。これらの条件に対する対価が金利に反映されることで、当行の通常円定期預金に比べて高い金利を実現しています。
10年間お預入いただくことができます。ただし、当行が満期の繰上を決定した場合には、預入期間が繰上満期日(5年後)に短縮される可能性があります。
上限はありません。尚、当行が切替申込のお取扱いをしている期間に限り、円通常定期預金からの切替申込(既存の円通常定期預金中途解約からの継続入金)の際には、お預入単位は1円となります。
金利のステップアップと利息の受取について
利息金は、当行が満期繰上を行わなかった場合、5年後(中間利払日)と、10年後(当初満期日)の合計2回お受取りいただけます。この際、5年後(中間利払日)までの金利とそれ以後からの金利は利率が異なります(ステップアップします)。
「パーカッション10」は預入期間が最長10年の定期預金であり、当行の決定により、満期を繰り上げることができる特約が付いている定期預金です。また、原則として解約することができません。これらの条件に対する対価が金利に反映されることで、当行の通常円定期預金に比べて高い金利を実現しています。
「パーカッション10」の利息金は、当行が満期繰上を行わなかった場合、5年後(中間利払日)と、10年後(当初満期日)の合計2回お受取りいただけます。この際、5年後(中間利払日)までの金利とそれ以後からの金利は利率が異なります(ステップアップします)。
満期の繰上に関する決定権は楽天銀行にあります。
経済情勢により、お預入れ5年後の満期繰上を決定する際の市場金利が、お預入れ期間の満期繰上が行われなかった際に適用される金利(=6年目以降に適用される金利)よりも低い場合、満期日が繰り上がる可能性が高くなります。この場合、お客さまはお預入れ6年目以降当初満期日まで適用される予定だった金利での運用はできなくなります。
逆にお預入れ5年後の満期繰上を決定する際の市場金利が、お預入れ期間の満期繰上が行われなかった際に適用される金利(=6年目以降に適用される金利)よりも高い場合、満期日が繰り上がる可能性が低くなります。この場合、お客さまは高い市場金利で運用する機会を失うことになります。
ただし、満期繰上の判断は必ずしも市場金利の高低のみをもとに行われるものではなく、全般的な経済情勢を考慮して行われます。従って上記の説明が当てはまらない場合もあります。
この預金の中途解約は原則としてできません。
「パーカッション10」はデリバティブが内蔵された預金であるため、お客さまの中途解約依頼に対し、当行がやむを得ないものと認めそれに応じる場合、当行は中途解約日から満期日までの期間に対応する同条件の預金を再構築する必要があり、そのための費用が発生します。従って、お客さまの中途解約に伴い当行に再構築費用が発生する場合には、当該再構築費用および再構築取引にかかる諸費用を、中途解約時の市場金利、市場金利の変動率などをもとに当行所定の計算により算出し、解約費用としてお客さまにご負担いただきます。この解約費用をお客さまの預金元本金額から差し引いた残額をお客さまの楽天銀行
口座の円普通預金へ入金するため、結果的に大きく元本割れとなる可能性が非常に高くなります。その際には、お預入れいただいてからご解約までの経過利息についてもお受取りいただけません。本預金のお申込みの際には必ず満期まで運用可能な資金にてご利用くださいますようお願い申し上げます。
なお、当行がやむを得ないものと認め中途解約に応じる場合、お客さまが中途解約を依頼される日と、解約費用を預金元本金額から差し引いた残額の入金日は異なります。
お客さまにご負担いただく解約費用は
により構成されますが、特に(1)と(2)が大きな割合を占めることになり、それらは一般的には満期日までの期間や中途解約時の経済情勢に依存します。
それらは、預入時と比較して市場金利が上昇し、適用金利と市場金利との金利差が拡大すればするほど、(1)の総額が多くなります。また、満期日までの残存期間(中途解約日から最終満期日までの期間)が長ければ長いほど、(1)(2)の価値は高くなります。
従って、この預金の解約費用は、市場金利が上昇するほど、また、満期日までの残存期間が長いほど、高くなる傾向にあります。
たとえば、預入後すぐに解約した場合において、市場金利の変動がなかった場合には、諸経費込みで元本の約6%の解約費用がかかると予想されます。100万円お預入れいただいた場合には約6 万円の解約費用がかかり、約94万円が払戻しの金額となります。
また、解約時点における市場金利の上昇幅が、過去10年間の市場金利の記録等から算出した最大値になっていたと仮定した場合には、元本の約25%の解約費用がかかると予想されます。この場合、100万円のお預入れに対しては約25万円の解約費用がかかることになり、払戻し金額は約75万円となります。市場の条件によってはそれ以上の解約費用がかかる場合もあります。
さらに、お預入れいただいてからご解約までの経過利息についてもお受取りいただけません。
これらの想定損害金額が、お客さまの知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして、「お客さまが許容できる損失額」の範囲内であるかを十分にご確認ください。
なお、当行所定の時期・方法において、円通常定期預金からの切替申込(既存の円通常定期預金中途解約からの継続入金)により「パーカッション10」を作成したお客さまが、当該「パーカッション10」の中途解約を希望し、当行がやむを得ないものと認めそれに応じる場合には、切替元の円通常定期預金につき、お客さまが既にお受取りになった約定利率適用による利息分と、中途解約利率適用による利息分の差額相当分を、解約費用として当該「パーカッション10」の元本より差し引いた上で払戻すことがあります。この場合は、切替元の円通常定期預金の約定利率、預入期間、預入元本に応じて解約費用は異なります。
未成年者のお申込はできません。
資産運用について、よくあるご質問をご確認いただいてもご不明な点がございます場合は、下記のカスタマーセンターへお問い合わせください。