ホーム > 資産運用 > 円預金 > 新型定期預金 > 満期特約定期預金 > 「パーカッション10」 > 商品詳細説明書


「パーカッション10」商品詳細説明書

ハッピープログラム ポイント貯まる

2014年6月20日(金)をもちまして、満期特約定期預金(パーカッション10)の新規お預入れは終了いたしました。
なお、既にお預入れいただいております満期特約定期預金(パーカッション10)は、引き続き満期日までのお預りとなります。

お取引の際に必ずお読みください 新型定期預金の重要事項

2012年12月19日現在

ご利用いただける方 楽天銀行の個人口座をお持ちいただいているお客さま
  • 未成年のお客さまはお申込いただけません
お預入期間 最長10年。ただし満期日繰上特約により、当行が期限の繰上を決定した場合には、満期日は当初満期日(10年後)から繰上満期日(5年後)に繰上げられ、預入期間は5年となります。当行の決定による期限繰上が行われなかった場合には、預入期間は10年に確定します。また、自動継続のお取扱いはございません。
期限繰上 繰上満期日の1週間前までに、繰上満期日までの期限繰上を行なうかどうかについて、当行が任意に決定し、メッセージボックスを通じてお客さまに通知いたします。
期限繰上の決定は当行のみが行うことができます。
お預入方法 一括預入。ただし、お客さまの楽天銀行口座の円普通預金からの振替入金に限ります。
なお、円通常定期預金からの切替申込※(既存の円通常定期預金中途解約からの継続入金)の際には、切替元の円通常定期預金の元本ならびに利息はいったんお客さまの楽天銀行口座の円普通預金に入金され、うち元本分が本預金に振り替えられます。
  • 当行が切替申込のお取扱いをしている期間に限ります。
お預入金額・
お預入単位
楽天銀行口座の円普通預金からの振替入金:10万円単位
円通常定期預金からの切替申込(既存の円通常定期預金中途解約からの継続入金):1円単位
  • 当行が切替申込のお取扱いをしている期間に限ります。
お預入限度額 お預入金額に上限はありません。
元金の払戻方法 満期日繰上特約による期限繰上の有無に応じ、当初満期日または繰上満期日に、お客さまの楽天銀行口座の円普通預金へ入金することにより、一括して払戻します。
なお円普通預金へ入金後は、普通預金の利率が適用されます。
適用利率 お預入時に当行ウェブサイト上のログイン後画面に表示される利率を約定利率として適用します。
利息の支払方法 満期日が繰上満期日(5年後)となる場合、預入日から繰上満期日までの期間にかかる利息を繰上満期日(5年後)に支払います。満期日が当初満期日(10年後)となる場合、繰上満期日に相当する日を中間利払日として、預入日から繰上満期日までの期間にかかる利息を支払い、さらに、当初満期日(10年後)に中間利払日から当初満期日までの期間にかかる利息を、それぞれお客さまの楽天銀行口座の円普通預金へ入金することにより支払います。
なお円普通預金へ入金後は、普通預金の利率が適用されます。
利息の計算方法 満期日が繰上満期日(5年後)となる場合は預入日から繰上満期日の前日までの日数について、満期日が当初満期日となる場合は繰上満期日に相当する日を中間利払日として、預入日から繰上満期日の前日までの日数について、さらに、当初満期日(10年後)に中間利払日から当初満期日の前日までの日数について、それぞれ付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算により算出します。1円未満の端数は切り捨てます。
中途解約 「パーカッション10」の中途解約は原則としてできません。
当行がやむを得ないものと認め、例外的に中途解約に応じる場合、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までのこの預金に内蔵されたデリバティブの再構築額およびそれに伴う費用を当行所定の計算により算出し、元本金額から差し引いた金額を、お客さまの楽天銀行口座の円普通預金へ入金します。この場合、大きく元本割れをする可能性が非常に高くなります。 また、お預入れいただいてからご解約までの経過利息についてもお受取りいただけません。
なお、当行所定の時期・方法において、円通常定期預金からの切替申込(既存の円通常定期預金中途解約からの継続入金)により「パーカッション10」を作成したお客さまが、当該「パーカッション10」の中途解約を希望し、当行がやむを得ないものと認めそれに応じる場合には、切替元の円通常定期預金につき、お客さまが既にお受取りになった約定利率適用による利息分と、中途解約利率適用による利息分の差額相当分を、解約費用として当該「パーカッション10」の元本より差し引いた上で払戻すことがあります。この場合は、切替元の円通常定期預金の約定利率、預入期間、預入元本に応じて解約費用は異なります。
預金保険 円普通預金、円定期預金、新型定期預金(満期特約定期預金、為替特約定期預金)を合算して元本1,000万円までと、その元本に対する利息が保護されます。
なお、個人ビジネス口座も開設されているお客さまの場合は、個人口座と個人ビジネス口座の残高を合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度によって保護されます。
  • 2012年12月19日以降にお預入の新型定期預金の利息等については、当初預入日から5年以内に保険事故が発生した場合は、お預入時における通常の円定期預金(本預金と同一の金額および預入期間5年)の当行ウェブページに掲示する金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。当初預入日から5年より以降に保険事故が発生した場合は、繰上満期日に相当する日時点の通常の円定期預金(本預金と同一の金額および預入期間5年)の当行ウェブページに掲示する金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。
  • 2012年12月18日以前にお預入の新型定期預金の利息については、その全額が預金保険の対象となります。
利子課税 利息には復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金となります。
マル優のお取扱いはできません。
当行が契約している指定紛争解決機関 一般社団法人 全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または03-5252-3772
お取扱い時間 原則365日24時間(システムメンテナンスを除く)


ページトップへ