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「楽天エクステ預金(フラット)」商品詳細説明書

ハッピープログラム ポイント貯まる

お取引の際に必ずお読みください 新型定期預金の重要事項

2022年4月11日現在

ご利用いただける方 当行の円普通預金口座をお持ちの満18歳以上のお客さま
お預入期間 1年(当初預入期間)。
  • ただし、当行が満期延長判定日において延長特約を行使した場合、当初預入期間(1年間)が1年ごとに延長されることになります。これにより、最終満期日が10年後となる商品については預入期間が最長10年まで、最終満期日が15年後となる商品については預入期間が最長15年まで延長される場合があります。
延長特約 「延長特約」とは、次のことをいいます。
  • 各満期日(当初満期日を含み、最終満期日を除きます。)の1ヶ月前に設定される各満期延長判定日において、当行が当該満期延長判定日の直後に到来する満期日の次の満期日(以下「延長後満期日」といいます。)まで預入期間を延長することができる権利をいいます。
  • 当行は、延長特約を行使するか否かを、各満期日の1週間前までに、ログイン後画面にあるメッセージボックスに掲載することによりお客さまに通知するものとします。
  • この預金の延長特約を行使する権利は当行にのみ帰属し、お客さまに延長特約を行使する権利はありません。
  • このため、この預金が解約され預入が終了する日(以下「償還日」といいます。)は、当行が延長特約を行使するか否かにより、次のとおりとなります。
    • (1) 当行が満期延長判定日に延長特約を行使しなかった場合
      当行が満期延長判定日に延長特約を行使しなかった場合には、当該満期延長判定日の直後に到来する満期日をこの預金の償還日とします。なお、当行が一度も延長特約を行使しない場合には、当初満期日が償還日となります。
    • (2) 当行が満期延長判定日に延長特約を行使した場合
      当行が満期延長判定日に延長特約を行使した場合には、償還日は確定せず、延長後満期日が償還予定日となります。なお、当行が更に延長後満期日の直前に設定される満期延長判定日に延長特約を行使した場合、延長後満期日の次の満期日が償還予定日となり、その後も最終の満期延長判定日まで同様とします(最終の満期延長判定日に当行が延長特約を行使した場合には最終満期日を償還日とします。)。
お預入方法 一括預入とします。
  • ただし、お客さまの当行の円普通預金からの振替入金に限ります。
お預入金額・
お預入単位
10万円以上
  • 10万円単位で預入可能
お預入限度額 ありません
元金の払戻方法 この預金は、償還日に自動的に解約となり、利息とともに預入元金はお客さまの当行の円普通預金口座に一括して入金するものとします。なお円普通預金へ入金後は、普通預金の利率が適用されます。
適用利率 預入時に当行ウェブサイト上のログイン後画面に表示される利率を満期日まで適用します。
利息の支払方法 利息は、各預入期間の翌日の各満期日にそれぞれお客さまの当行の円貨普通預金口座へ入金することにより支払います。なお、この預金が解約され円貨普通預金へ入金された後は、円貨普通預金の利率が適用されます。
利息の計算方法 各預入期間(預入日から当初満期日の前日までの期間を第1回預入期間とし、当初満期日の直前の満期延長判定日に当行が延長特約を行使した場合には当初満期日から当初満期日の次の満期日の前日までの期間を第2回預入期間とし、当行が延長特約を行使した場合にはその後も同様に各預入期間を考えるものとします。)に係る利息は、各預入期間の翌日の満期日を利払日として、当該利払日の前回の利払日(第1回預入期間のときは預入日)から当該利払日の前日までの日数について、それぞれ付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算により算出します。なお、1円未満の端数は切り捨てます。
中途解約 この預金の中途解約はできません。また、当行は、(1)お客さまが非居住者となる旨の通知があった場合、(2)当行の口座取引の中止を必要とする相当の事由が生じた場合、(3)お客さまの当行に対する預金等の債権について仮差押、保全差押または差押等の命令、通知が発送されたとき、お客さまに通知することなく、この預金を中途解約できるものとします。
万が一、当行がやむを得ないものと認めて中途解約に応じる場合、またはお客さまが中途解約事由に該当し当行がこれを実行する場合、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までのこの預金の再構築額およびそれに伴う諸費用を当行所定の計算方法により算出した損害金を直ちにお支払いただきます。
なお、この預金の中途解約を行う場合、当行が延長特約を行使するか否かにかかわらず、当該中途解約日の属する預入期間中の利息は一切支払われません。このため、当初お預入れの元本金額から損害金を差し引いた金額が、当初お預入れの元本金額を大きく下回る(=元本割れ)可能性があります。
預金保険 この預金は預金保険の対象であり、当行にお預入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等と合算して、元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息が保護されます。ただし、この預金の利息等については、各預入期間について預入時における通常の円定期預金(この預金と同一の金額および預入期間1年)の当行ウェブサイトに掲示する金利までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。
利子課税
  • 利子所得は源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)として課税されます。
  • 利息はマル優の対象外です。
詳しくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。
当行が契約している指定紛争解決機関 一般社団法人 全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109または03-5252-3772
お取扱い時間 原則365日24時間(システムメンテナンスを除く)


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