(注1)損害金算出の考え方
中途解約時点で、当行はその契約上の地位(すなわち、預金契約の権利・義務)を失うことになり、その地位に伴う経済的利益を失うことによる損害を負うことになります。この場合、当行は、中途解約時点で、この預金と同条件の代替の契約を市場にて締結するか、または締結すると仮定した場合に必要となる金額(コスト)を、市場実勢相場に基づいて算出し、損害金としてお客さまにご負担いただきます。このように、損害金の算出には中途解約時点での市場実勢相場を使用するため、お申込み時点で損害金をお示しすることはできません。
一般的に、損害金は、為替相場水準、為替相場のボラティリティ(期待変動率)、期間などの影響を受けるため、例えば、預入時の為替相場と比較して中途解約時の為替相場が預金通貨高になるほど、預入時の為替相場のボラティリティ(期待変動率)と比較して中途解約時の為替相場のボラティリティ(期待変動率)が上昇するほど、また、預金の残存期間が長いほど、損害金は大きくなる傾向があります。
損害金は、市場環境等により異なりますが、一般的に、預入時の市場金利と比較して中途解約時の市場金利が上昇しているほど、また預入時からの経過期間が短いほど、損害金が大きくなります。
具体的には、下記の図に示すように、お客さまにご負担いただく解約費用は
- (1)適用利率と市場金利の金利差に基づき発生する費用
- (2)延長特約の価値
- (3)再構築に伴う費用
により構成されますが、特に(1)と(2)が大きな割合を占めることになり、それらは一般的に満期日までの期間や中途解約時の経済情勢に依存します。
(1)の総額については、預入時と比較して市場金利が上昇し、適用金利と市場金利との金利差が拡大すればするほど多くなります。また、最終満期日までの残存期間(中途解約日から最終満期日までの期間)が長ければ長いほど、(2)の価値は高くなります。
<解約費用イメージ図>
<再構築額構成要素イメージ図>
従って、この預金の解約費用は、市場金利が上昇するほど、また、最終満期日までの残存期間が長いほど、高くなる傾向にあります。たとえば、預入後すぐに解約した場合において、市場金利の変動がなかった場合には、諸経費込みで元本の約6%の解約費用が掛かると予想されます。100万円お預入れいただいた場合には約6万円の解約費用がかかり、約94万円が払戻しの金額となります。
また、解約時点における市場金利の上昇幅が、過去10年間の市場金利の記録等から算出した最大値になっていたと仮定した場合には、元本の約25%の解約費用がかかると予想されます。この場合、100万円のお預入れに対しては約25万円の解約費用がかかることになり、払戻し金額は約75万円となります。市場の条件によってはそれ以上の解約費用がかかる場合もあります。このため、これらの想定損害金額が、お客さまの知識、経験、財産の状況および本契約を締結する目的に照らして、「お客さまが許容できる損失額」の範囲内であるかを十分にご確認ください。
(注2)中途解約による損害金について
中途解約を行った場合には、当行が延長特約を行使するか否かにかかわらず、当該中途解約日の属する預入期間中の利息は一切支払われません。中途解約による損害金が発生した場合は、払戻元金から損害金を差し引いた金額をお支払いするため、損害金差し引き後の払戻金額が当初のお預入れの元本金額を下回る可能性があります。
以上のことから、この預金のお申込みの際には、必ず、最終満期日まで(約10年間)は使う予定のない、余裕資金でお預入れください。仮に、預入時以降にお客さまの経済事情が変化し、まとまった資金が必要となった場合でも、この預金に預入れた資金を最終満期日まで引き出せなくとも十分な流動性が確保されていることをご確認のうえ、お申込みください。 なお、当行がやむを得ないものと認め中途解約に応じる場合、お客さまが中途解約を依頼される日と、解約費用を預金元本金額から差し引いた残額の入金日は異なります。この場合、実際にご負担いただく解約費用が中途解約の依頼に基づき試算した解約費用を超えることがあります。
18歳未満のお申込はできません。