ホーム > 資産運用 > 円預金 > 新型定期預金 > 楽天デュアル定期預金(為替特約定期預金) > 為替特約定期預金「ハイドン」
2008年12月17日をもちまして、「ハイドン」の新規お預入れは終了いたしました。
なお、既にお預入れいただいております「ハイドン」は、引き続き満期日までのお預りとなります。
約定金利に加えて、為替レートによっては満期時に上乗せ金利をお受取りいただける円定期預金です。
お預入期間は5年です。
適用利率は、預入時に設定された「特約判定レート」※1と
「特約判定日」※2の米ドル/円為替レートの関係により次のいずれかとなります。
ログイン後、「円預金」のタブから「定期預金(通常定期・新型定期)」を選択、または「楽天銀行のサービス一覧」から「定期預金(通常定期・新型定期)」を選択してください。
「ハイドン」の最低お預入金額は10万円、お預入単位は10万円となっております。
なお、円通常定期預金からの切替申込※(既存の円通常定期預金中途解約からの継続入金)の際には、お預入単位は1円となります。
「ハイドン」は預入期間が5年の定期預金であり、為替レートにより上乗せ金利を受け取ることができる特約が付いている定期預金です。また、原則として解約することができません。これらの条件に対する対価が金利に反映されることで、当行の通常円定期預金に比べて高い金利を実現しています。
上乗せ金利を受け取るには「特約判定日」の為替レートが特約判定レートを上回る(円安になる)か、等しいことが条件です。従って、それ以前に円安になっていたかどうか、あるいはその後円安になったかどうかは判定には関係ありません。
この預金の中途解約は原則としてできません。
「ハイドン」はデリバティブが内蔵された預金であるため、お客さまの中途解約依頼に対し、当行がやむを得ないものと認めそれに応じる場合、当行は中途解約日から満期日までの期間に対応する同条件の預金を再構築する必要があり、そのための費用が発生します。従って、お客さまの中途解約に伴い当行に再構築費用が発生する場合には、当該再構築費用および再構築取引にかかる諸費用を、中途解約時の市場金利、米ドル/円為替レート、米ドル/円為替レートの変動率などをもとに当行所定の計算により算出し、解約費用としてお客さまにご負担いただきます。この解約費用をお客さまの預金元本金額から差し引いた残額をお客さまの楽天銀行口座の円普通預金へ入金するため、結果的に大きく元本割れとなる可能性が非常に高くなります。その際には、お預入れいただいてからご解約までの経過利息についてもお受取りいただけません。本預金のお申込みの際には必ず満期まで運用可能な資金にてご利用くださいますようお願い申し上げます。
なお、当行がやむを得ないものと認め中途解約に応じる場合、お客さまが中途解約を依頼される日と、解約費用を預金元本金額から差し引いた残額の入金日は異なります。
お客さまにご負担いただく解約費用は
により構成されますが、特に(1)と(2)が大きな割合を占めることになり、それらは一般的には満期日までの期間や中途解約時の経済情勢に依存します。
円市場金利が上昇すればするほど、満期日までの残存期間が長ければ長いほど、(1)の総額が多くなります。また、米ドル/円為替レートが円高になればなるほど上乗せ金利が付与される可能性が低くなり、(2)の総額が少なくなります。
従って、この預金の解約費用は、日本の市場金利が上昇するほど、円ドルの為替レートが円高になるほど、また、満期日までの残存期間が長いほど、高くなる傾向にあります。
たとえば、預入後すぐに解約すると、諸経費込みで元本の約4%の解約費用がかかると予想されます。100万円お預入れいただいた場合には約4万円の解約費用がかかり、約96万円が払戻しの金額となります。
また、預入れの1年後に残りの預金期間が4年で解約する場合、市場金利、為替レートが預入時と同程度であれば、解約費用は諸経費込みで元本の約3%と予想されます。100万円お預入れいただいた場合には約3万円の解約費用がかかり、約97万円が払戻しの金額となります。預入れの1年後に残りの預金期間が4 年で解約する場合で、市場金利が預入時より1%上昇していれば、金利上昇分として元本の約4%(1%×4年)の解約費用が加わり、合わせて元本の約7%の解約費用がかかると予想されます。この場合、100万円のお預入れに対しては約7万円の解約費用がかかることになり、払戻金額は約93万円となります。市場の条件によってはそれ以上の解約費用がかかる場合もあります。
また、お預入れいただいてからご解約までの経過利息についてもお受取りいただけません。
なお、当行所定の時期・方法において、円通常定期預金からの切替申込(既存の円通常定期預金中途解約からの継続入金)により「ハイドン」を作成したお客さまが、当該「ハイドン」の中途解約を希望し、当行がやむを得ないものと認めそれに応じる場合には、切替元の円通常定期預金につき、お客さまが既にお受取りになった約定利率適用による利息分と、中途解約利率適用による利息分の差額相当分を、解約費用として当該「ハイドン」の元本より差し引いた上で払戻すことがあります。この場合は、切替元の円通常定期預金の約定利率、預入期間、預入元本に応じて解約費用は異なります。
未成年者のお申込はできません。
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