FATCAについて

2010年3月、米国人(米国市民又は米国居住者である個人)または米国法人が米国外の銀行等の口座を利用した租税回避行為を防止することを目的として、米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA:Foreign Account Tax Compliance Act)が成立し、2013年1月に施行されました。
お客さま(または実質的支配者)は、米国人または米国法人に該当する旨の申告をした場合、『国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明』に基づき、当行が指定する期日までに、当行の指定する書類をご提出いただきます。
また、当行は、米国税務当局が指定するお客さまの口座情報または実質的支配者の情報を米国税務当局に対し開示することがあります。

なお、お客さま(または実質的支配者)が米国人または米国法人に該当する場合において、書類の提出および情報開示に同意していただけない場合、口座を開設することはできません。また、口座開設後にお客さま(または実質的支配者)が米国人または米国法人となったときは、書類の提出および情報開示に同意していただく必要があります。