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個人ビジネス口座利用規定
1.(個人ビジネス口座)
- (1) 個人ビジネス口座(以下、「本口座」といいます。)は、楽天銀行口座取引規定における以下の取引から構成されます。
- (2) 本口座から当行が提供する各種サービスを受けるときは、当行所定の手続きをしてください。
- (3) 当行との本口座の取引が行えるお客様は、日本国内の個人事業者のうち、当行が認めた先に限らせていただきます。
2.(個人ビジネス口座の開設)
- (1) お客さまは、本口座の開設を行うにあたり、あらかじめお客さま本人の個人口座(以下、「個人口座」といいます。)の開設手続きを完了する必要があります。
- (2) お客さまは、当行ウェブページ上に設けたお客さま専用のページ(以下「個人ポータルサイト」といいます。)より、当行所定の方式により本口座の開設申込みを行うことができます。
- (3) お客さまは、本口座の開設にあたり、当行への届出事項を証する所定の書類を当行宛に提出する必要があります。
- (4) 本口座の名義は、お客さまの屋号(商号)の後ろに個人口座の名義を付したものとなります。
- (5) 当行は、当行が別途定める確認手続の結果、当行が本口座の開設を認めたお客さまに限り、個人ポータルサイト等で本口座に関する情報を通知いたします。
- (6) 本口座の開設は、一事業者につき一口座とさせていただきます。
3.(届出事項の変更)
- (1) 住所、氏名、屋号(商号)、電子メールアドレス、電話番号等、当行への届出事項に変更がある場合には、当行所定の方法により直ちに届け出て下さい。口座名義の変更の場合には、当行は別途定める確認手続を行います。当行は、届出事項変更を証する所定の書類をお客さまに提出していただく場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。この届出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
- (2) 前号の規定に関わらず、お客さまが個人事業主から法人成りすることにより氏名(口座名義)を変更することはできません。あらかじめ、ご了承ください。
4.(解約等)
お客さまは、個人口座の解約を行う場合、あらかじめ本口座の解約を行う必要があります。あらかじめ、ご了承ください。
5.(諸手数料)
本口座による、各種サービスに関する諸手数料は、当行が別途定めるとおりとします。
6.(本人確認)
本口座における本人確認手続は、リモートバンキング規定の定めによるものとします。
7.(免責事項)
- (1) 通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線及びコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等、裁判所等公的機関の措置等、当行以外の金融機関の責に帰すべき事由、または天災・火災・騒乱等の不可抗力により、リモートバンキングのサービスの提供が遅延したり不能となった場合、または当行が送信した口座情報に誤謬・漏洩等が生じた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- (2) 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さまの暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
- (3) 端末の不正使用等
リモートバンキングのサービスの提供にあたり、当行が本規定に定める本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さまと認めて取り扱いを行った場合は、端末、暗証番号、ログインパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
8.(責任制限)
当行が本口座の提供に関連してお客さまが被った損害に対して責任を負う場合においても、当行は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別事情に基づく損害については一切責任を負わないものとします。
9.(本規定の変更)
当行はお客さまに事前に通知することなく本規定を変更できるものとし、当行ウェブページ上に掲示することによりお客さまに変更内容を告知するものとします。
10.(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本規定に関連して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
11.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、楽天銀行口座取引規定リモートバンキング規定、他の規定、規則その他当行ウェブページへの掲示内容により取り扱います。
(2010年5月4日)
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