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振り込め詐欺被害の救済について
「振り込め詐欺救済法」(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)に基づく「被害回復分配金」のご請求につきまして、以下の通りご案内します。
重要なポイント
- 振り込め詐欺等の被害に遭われた方は、速やかに警察に被害を届け、振込先の金融機関に連絡し、犯罪利用預金口座の取引停止を求めてください。
- 被害に遭われた方への分配金は、犯罪利用預金口座に残っている資金を被害額に応じ按分して分配する予定です。
法律の概要
この法律は、振り込め詐欺等の被害により、預金口座に振り込まれたまま残されている資金(被害金)の返還手続きを定めたものです。具体的には、次の通りです。
- 金融機関は、警察等からの情報やその他の事情を勘案し、振り込め詐欺等の犯罪に利用された疑いのある預金口座の取引を停止(凍結)し、預金保険機構に対し、その口座の名義人が有する口座残高に関する権利を消滅させる手続きを求めます。
- 預金保険機構は、金融機関から求められた預金口座について、60日以上、同機構のホームページに権利を消滅させる旨の周知(公告)を行います。
- 上記の公告期間中に、名義人からの異議申立等が行われなかった預金口座について、その口座の名義人が有する口座残高に関する権利が消滅します。
- 権利が消滅した口座のうち、残高が1,000円以上のものについて、30日以上(初年度は60日)、預金保険機構のホームページにおいて、被害に遭われた方に対する資金の分配を行う旨の周知(公告)を行います。
- 被害に遭われた方は、上記の周知(公告)期間内に、振込を行ったことを証明する書類(受取書、明細票等)を添えて、振込先の金融機関に被害回復分配金の申請をしていただきます。
- 申請を受けた金融機関は、申請された被害者の方の振込額に応じて口座の残高を按分し、分配金を返還します。
- (注1) 按分した結果、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることになっています。
- (注2) 振り込んだ資金が引き出されている場合には、被害回復分配金は、口座残高に応じて減額されます。
救済の対象となる犯罪
オレオレ詐欺、架空請求、融資保証金詐欺、還付金詐欺等などのいわゆる「振り込め詐欺」のほか、インターネット・オークション詐欺、ヤミ金融など、人の財産を害する犯罪行為で、預金口座への振込(送金)が行われたものが救済の対象となります。
- (注1) 郵送や直接犯人に手渡した被害金は、救済の対象になりません。
- (注2) 被害金が引き出された結果、口座の残高が1,000円未満となった預金口座は、被害回復分配金の申請対象になりません。
被害回復分配金の返還スケジュール
返還手続きのスケジュールは以下の通り定められていますので、被害に遭われてから被害回復分配金のお支払までは、最短で約5カ月の期間が必要となります。
第1回手続きの例
- (1)2008年7月10日:口座の名義人が有する口座残高に関する権利を消滅させる旨の公告の受付(金融機関→機構)
- (2)7月16日~9月16日:口座の名義人が有する口座残高に関する権利を消滅させる旨の公告(機構)
- (3)9月17日~9月25日:被害に遭われた方に対する資金の分配を行う旨の公告の受付(金融機関→機構)
- (4)10月16日~12月16日:被害回復分配金の申請受付期間(被害者→金融機関)
- (5)12月17日以降:被害回復分配金のお支払(金融機関→被害者)
決定表の閲覧
被害回復分配金の支払該当者決定をした場合には、金融機関は決定表を作成し、本店に備え置くことにしています。楽天銀行の場合、決定表の閲覧は申請人または代理人により閲覧請求書および本人確認書類をご提出いただき、本店において閲覧していただくこととします。
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