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スーパーローン 保証委託約款

申込人(以下「私」という)は、次の各条項を承認のうえ、私が楽天銀行株式会社(以下、「楽天銀行」という)との間の楽天銀行スーパーローン会員規約に基づく契約(以下、「カードローン契約」という)に基づいて、楽天銀行に対して負担する債務について連帯保証することを、楽天カード株式会社(以下、「保証会社」という)に委託します。また、カードローン契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。

第1条(保証委託)

  • 1. 私は、カードローン契約に基づき私が負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
  • 2. 第1項の保証会社の連帯保証は、保証会社が所定の手続をもって承認のうえ楽天銀行に通知し、カードローン契約が成立したときにその効力が生じるものとします。
  • 3. 第1項の保証会社の連帯保証は、楽天銀行・保証会社間で締結された保証契約の約定に基づいて行われるものとします。

第2条(保証の解約等)

私は、カードローン契約に定める契約期間満了前においても、保証会社が必要と認めた場合は、保証会社において次の措置をとることに何ら異議ありません。

  • 1. 楽天銀行に対し利用限度額の減額を申し入れること。
  • 2. 楽天銀行に対し融資の中止を申し入れること。
  • 3. 保証委託契約を解約すること。

第3条(担保の提供)

  • 1. 私の資力または信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知し、私が保証会社に対して負担する債務について保証会社の承認した連帯保証人をたてるか、または保証会社が相当と認める担保を差し入れます。
  • 2. 前項の連帯保証人の資力または信用状態に著しい変動が生じたとき、または前項で差し入れた担保の全部または一部が滅失したとき、若しくは価額の下落等により担保価値に変動が生じたときは、直ちに増担保を差入れまたは連帯保証人を追加します。

第4条(調査および開示)

  • 1. 私は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときは、保証会社に対し、直ちに求められた情報を開示し、保証会社または保証会社の委託する者による帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
  • 2. 私は、その財産、収入、信用等を保証会社または保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。

第5条(保証債務の履行)

  • 1. 私は、私が楽天銀行に対する債務の履行を遅滞したため、または、楽天銀行に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が楽天銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社が、私に対して事前に何らの通知、催告することなく、楽天銀行に対し、保証債務の全部または一部を履行することに同意します。
  • 2. 私は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、カードローン契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。

第6条(求償権の事前行使)

  • 1. 私がカードローン契約に基づく債務の一部でも延滞したとき、または私若しくは第3条第1項に基づく連帯保証人(以下、「連帯保証人」という)について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は求償権を事前に行使できるものとします。
    • (1) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、延滞処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立があったとき、または清算の手続に入ったとき。
    • (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
    • (3) 相続の開始があったとき。
    • (4) 第3条第1項に基づき提供した担保について滅失若しくは毀損が生じまたはその価額が減少したとき。
    • (5) 楽天銀行または保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
    • (6) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等の責に帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明になったとき。
    • (7) 楽天銀行または保証会社に対する虚偽の申告が判明したとき。
    • (8) その他保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
  • 2. 私は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、カードローン契約に基づく債務または私の保証会社に対する債務について担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供またはカードローン契約に基づく債務の免責を請求しません。

第7条(求償権の範囲)

  • 1. 保証会社が保証債務を履行したときは、私は、保証会社に対し、当該保証債務履行額および当該保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日から完済にいたるまでの当該保証債務履行額および当該保証債務の履行費用に対する遅延損害金を弁済します。
  • 2. 前項の遅延損害金については、その利率を年14.5%とし、1年を365日とする日割計算によって算出された金額を支払います。

第8条(債務の充当順序)

私の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償権の全額を消滅させるに足りないときは、私は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、私について、保証会社に対して本契約以外に複数の債務があるときも同様とします。

第9条(公正証書)

私は、保証会社が必要と認めた場合、私の費用負担で本契約に基づき強制執行認諾条項を付した公正証書の作成に応じ、必要な手続きに協力します。

第10条(費用の負担)

私は、保証会社が私または連帯保証人に対する債権保全のために要した費用および第5条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。尚、費用の支払は保証会社の所定の方法に従うこととします。

第11条(住所の変更等)

  • 1. 私は、私または連帯保証人の氏名、住所、職業、商号等の事項に変更が生じたとき、もしくは私に係わる後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
  • 2. 私は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、通常到達すべき時に到達したものと保証会社がみなすことに異議ないものとします。

第12条(契約期間)

本契約の有効期間は、カードローン契約の契約期間と同様とします。

第13条(規約の改定および承諾)

私は、保証会社が本契約を改定し、その内容を私に通知または保証会社のホームページにおいて公表する方法により告知した場合、その改定された規約に従うことを予め承諾するものとします。

第14条(合意管轄裁判所)

私は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、楽天銀行および保証会社の本社を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。