預金保険制度について

預金保険制度とは

預金保険制度とは、金融機関が預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。我が国の預金保険制度は、「預金保険法」により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。

当行における預金保険対象商品と保護の範囲

預金等の分類 保護の範囲
預金保険の対象預金

普通預金

定期預金

新型定期預金

合算して元本1,000万円までとその利息等(*2)を保護

1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。

預金保険の対象外預金等

外貨預金

保護対象外

保護されてない預金等であっても、破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます。

  • (注)詳細につきましては、預金保険機構へお問い合わせください。
  •  ※ 預金保険は預金等をされますと自動的に成立します。
  •  ※ 他人名義預金、架空名義預金等は預金保険の対象となりません。

お客さまのご預金を保護するためのお願い

金融機関は、預金保険で保護される預金等の額の確定のため、預金者の氏名(カナ氏名)・生年月日・住所(法人の場合は名称・設立年月日・所在地)・電話番号等のデータを整備しておくことが、預金保険法第55条の2の規定によって義務付けられております。これは、万一保険事故が発生した場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金等の払戻しが受けられるための措置です。また、ひとつの金融機関に同じ預金者が複数の定期預金等を持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本1,000万円までとその利息等が保護対象になります。なお、法人の場合、本社・支店・営業所はまとめて1預金者として名寄せされます。

預金保険制度の詳細につきましては、金融庁・預金保険機構または当行窓口にお問い合わせください。

個人口座をご利用のお客さま

当行では、楽天銀行口座取引規定により一人一口座での取引とさせていただいております。また、お引越しやご結婚等により、お届けいただいているお名前・住所・電話番号に変更がある場合、速やかに変更のお手続きをお願いいたします。 そのため、複数の口座を保有されている場合は、お客さまにご連絡のうえでいずれか一方の口座へおまとめいただくか、もしくは解約の手続きをさせていただきます。

また、家族であっても、夫婦・親子はそれぞれ別人格ですので、預金者ごとに元本1,000万円までとそのお利息等が保護されます。ただし、家族の名義を借りた預金は他人名義預金として預金保険の対象外となります。

個人ビジネス口座をご利用のお客さま

預金保険法に基づき、個人ビジネス口座(事業用の預金)と個人口座(事業用以外の預金)は同一人の預金となり、円預金の残高を合算して元本1,000万円までとその利息等が保護対象になります。

法人ビジネス口座をご利用のお客さま

1法人で1預金者となり、当行に複数口座を保有されている場合は名寄せされます。また、商号変更・移転等により、お届けいただいている法人名、所在地等に変更がある場合、速やかに変更のお手続きをお願いいたします。