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キャッシュカード盗難保険規定

楽天銀行株式会社(以下「当行」といいます)は保険会社との間で、当行が発行したキャッシュカードを対象とし、全てのお客さまを被保険者としたキャッシュカード盗難保険(キャッシュディスペンサー用カード盗難保険特約が付帯されたクレジットカード盗難保険をいい、以下「カード盗難保険」といいます)を締結します。本保険契約の運営は下記条項に従うものとします。

第1条 キャッシュカードの紛失・盗難などの届け

出次の場合、お客さまは直ちに当行カスタマーセンターへご通知いただくとともに、別途所定の手続きにもとづき書面にて届け出てください。また、必ず所轄の警察署にも盗難または紛失の届け出を行ってください。

  • (ア) キャッシュカードを紛失したり、盗取・詐取もしくは横領にあった場合
  • (イ) 現金自動支払機の設置場所において、キャッシュカードにより現金を引き出すように強要され、かつその引き出された現金を奪われた場合
  • (ウ) 偽造・変造されたキャッシュカードを他人に不正使用されたことにより被害にあった場合

第2条 保険金支払の対象期間および限度額

第1条の事由によりお客さまが損害を被った場合、カード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。ただし、保険金の支払は当行が通知を受理した日の30日前以降、受理した日までの31日間に行われた不正使用による損害に対して行われ、1口座当たり年間300万円を限度とします。

第3条 保険金が支払われない主な場合

第1条の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対しては保険金は支払われません。

  • (ア) お客さままたはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
  • (イ) お客さまの同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した盗難による損害
  • (ウ) キャッシュカードがお客さまに到達する前に生じた盗難または紛失による損害
  • (エ) 他人に譲渡・貸与または担保差入されたキャッシュカードの使用による損害
  • (オ) キャッシュカード取引規定、預金口座取引一般規定など、当行が定める規定に違反したことにより生じた損害
  • (カ) 現金自動支払機による限度額残高照合が行われていない状態で行われた使用による損害
  • (キ) 現金自動支払機が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
  • (ク) キャッシュカードを日本国外で使用したことに起因する損害
  • (ケ) 戦争、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質の放射線による事故など、著しい社会秩序の混乱の際に行われた盗難または紛失により生じた損害

前項の損害の他、お客さまが当行またはカード盗難保険の引受保険会社が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、保険金は支払われません。また、キャッシュカードの紛失、盗取・詐取もしくは横領、あるいは喝取、磁気記録情報の不正使用があった場合に、お客さまが正当な理由がないにもかかわらず、遅滞なくその旨を当行に届け出ず、あるいは所轄警察署に届け出なかった場合についても保険金は支払われません。

第4条 他の保険契約がある場合の取り扱い

第1条の事由によりお客さまが被った損害の全部または一部に対して、保険金を支払うべき他の保険契約がある場合は、カード盗難保険より支払われる保険金が減額される場合があります。

第5条 規定の準用

本規定に定めのない事項については当行の他の規定、規則などすべて当行の定めるところによるものとします。当行の他の規定、規則などは当行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第6条 規定の変更

当行が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当行所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。