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特定口座のお手続きについて

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お取引の際に必ずお読みください 投資信託の重要事項

  • 投資信託口座を開設後、特定口座開設をご希望のお客さまは、必ず投資信託の購入申込前に特定口座開設手続きをお願いいたします。
  • 特定口座の開設後、源泉徴収の「あり」「なし」を変更することはできません。
  • 投資信託購入のお申込・約定中またはすでに投資信託を保有している場合は、特定口座はお申込いただけません。
  • また、特定口座の開設申込手続き中は、ファンド購入はできません。
    開設手続きには日数を要しますため、購入をご検討中のお客さまはあらかじめ余裕を持って開設手続きを行ってください。

特定口座開設手続きのながれ

特定口座の解約手続き

特定口座の解約は、ログイン後画面でのお申込と書面によるお手続が必要です。
ログイン後、「口座状況照会」画面より特定口座解約のお申込を行ってください。

  • 投資信託の残高がある場合には解約できません。

また、特定口座解約申込受付完了画面に表示されるリンクより、特定口座廃止届出書をダウンロードして印刷後、必要事項を記入して楽天銀行宛にお送りください。

特定口座(源泉徴収あり)への収益分配金受入の停止手続き

特定口座(源泉徴収あり)への収益分配金受入の停止には書面によるお手続が必要です。

特定口座のご留意事項

  • 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
  • 特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。
  • 特定口座に預け入れる投資信託は、国内公募株式投資信託と外国公募株式投資信託が対象となります。
  • 特定口座へ預け入れる公募株式投資信託の取得日は、原則として受渡日となります(分配金再投資コースは直近の取得日)。
  • 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は、お取引の受渡日が基準となります(お申込日ではありません)。1年間の確定申告の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引です。
  • 特定口座を開設する前に行われた投資信託の解約のお取引につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
  • 特定口座開設後の公募株式投資信託購入・募集のお取引は、原則として特定口座でのお取引となります。
  • 他の金融機関からの移管および他の金融機関への移管のお取り扱いはできません。
  • 投資信託口座開設後、特定口座、一般口座の選択の変更をする場合は、いったん投資信託口座を解約していただく必要がございます。
  • 特定口座を廃止された後、同じ年に再度特定口座を開設することはできません。
  • 特定口座でお預かりする投資信託での残高が無くなった日から2年を経過した日の属する年の12月31日までの間に残高が発生しなかった場合は、その年の翌年の1月1日に特定口座を廃止します。
  • 特定口座への国内公募株式投資信託等の組み入れおよび特定口座でのお取り引きの管理に関して、上記に記載のない事項については、法令・諸規則等に従います。法令・諸規則等に定めのない事項については、当社所定のルールに従い対応いたします。なお、法令・諸規則等は今後変更される可能性があります。

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