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特定口座

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特定口座の仕組み

特定口座とは、個人のお客さまが公募株式投資信託などを換金した場合の譲渡損益等をお客さまに代わって楽天銀行が計算することで、ご利用いただくお客さまの確定申告が不要になるなど、お手続きが簡単になる制度です。
2009年から証券税制が改正され、公募株式投資信託の解約または償還により利益が出た場合、原則として確定申告が必要となりますが、特定口座をご利用いただくことで、お客さまの確定申告・納税手続きの負担を軽減することができます。
2009年以降、お客さまが公募株式投資信託を換金された場合、特定口座と従来の投資信託の口座(一般口座)では、下図のような取り扱いとなります。

特定口座の仕組み

特定口座のメリット

1.「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」にかかわらず、特定口座を選択された場合には、楽天銀行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告が簡単になります。

  • 「年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお客さまのお届けのご住所に郵送いたします。お客さまは、「年間取引報告書」をご利用いただくことで、譲渡損益の計算など確定申告の準備に係る負担を軽減することができます。
  • 他の金融機関でお取引されている公募株式投資信託や上場株式等の譲渡損益と損益通算を行う場合にも、「年間取引報告書」をご利用いただきますと、確定申告の際に便利です。

2.「源泉徴収あり」の口座をご選択された場合には、確定申告が不要となります。

  • 「源泉徴収あり」の口座では、換金のお取引の都度、年初からの譲渡損益を計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。
  • 「源泉徴収あり」の口座をご選択後も、確定申告をすることで、他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行うことができます。

特定口座(源泉徴収あり)での源泉徴収のしくみ

特定口座(源泉徴収あり)での源泉徴収のしくみ

投資信託の換金のつど、特定口座内での年初からの損益を全て通算し、利益が発生している場合には源泉徴収し、損失が発生している場合には、超過徴収となった額をお客さまに還付します。
1年間のお取り引きについて源泉徴収された税金は、金融機関がその翌年1月10日までにまとめて税務署等に納付します。

株式投資信託の収益分配金の特定口座への受入について

「特定口座(源泉徴収あり)」をご利用の場合、特定口座に受け入れた収益分配金と特定口座内の株式投資信託の譲渡損との損益通算が可能です。

  • 当行では、お客さまが特定口座「 源泉徴収あり」を選択された場合には、自動的に株式投資信託の収益分配金を特定口座に受け入れます。株式投資信託の収益分配金の受入を希望せず、源泉徴収のみを希望されるお客さまは、「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を当行へご提出ください。

年間取引報告書について

年間取引報告書とは、1年間(1月1日~12月31日、受け渡し日ベース)の特定口座内におけるお取引に関する譲渡所得(譲渡損益)と課税金額などをまとめた報告書です。1年間に1回発行され、該当年の翌年1月末頃までにご登録住所へお送りいたします。
なお、特定口座を開設しているお客さまには、お取引がなくても交付されます。

特定口座を開設していないお客さまには交付されません。
年間取引報告書をご利用いただくことで、譲渡損益の計算など確定申告の準備に係る負担を軽減することができます。

年間取引報告書の見方

A
源泉徴収税額
特定口座(源泉徴収あり)の場合、源泉徴収された所得税の額が表示されます。
B
譲渡の対価の額(収入金額)
1年間に解約取引を行った投資信託の約定代金の合計額が表示されます。
  • 手数料、消費税を含みません。
C
取得費及び譲渡に要した
費用の額等
1年間に解約取引を行った投資信託の取得金額の合計(販売手数料含む)に、解約時の手数料を加えた金額が表示されます。
D
差引金額((1)-(2))
1年間に行った、投資信託の解約取引に係る利益または損失の額が表示されます。損失の場合にはマイナス(-)で表示されます。
E
所得金額
税引前の所得額が表示されます。Dの差引金額がマイナスの場合は「0」と表示されます。
F
株式等譲渡所得割額
特定口座(源泉徴収あり)の場合、源泉徴収された住民税の額が表示されます。

特定口座の「みなし廃止」

特定口座制度では、法令に基づき、お客さまの特定口座でお預かりしている投資信託の残高がなくなった日、または特定口座に配当等の受け入れがあった最後の日のいずれか遅い日から2年を経過した日の属する年の12月31日までにご利用のなかった特定口座は、その翌年1月1日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされ、当該特定口座を廃止(以下、「みなし廃止」といいます。)することとなっています。

  • 特定口座に残高がある場合は「みなし廃止」はされないため、お手続きは不要です。
    みなし廃止により特定口座が廃止されたお客さまへは、特定口座廃止の旨を「特定口座年間取引報告書」の摘要欄に記載し、お届けのご住所に送付させていただきます。

みなし廃止により特定口座が廃止されたお客さま

「みなし廃止」により特定口座が廃止されても、お客さまの投資信託口座は引き続きご利用いただけます。この場合、お客さまが購入された投資信託の残高は一般口座でお預かりいたします。
また、「みなし廃止」となった後も、再度、特定口座開設のお申し込みが可能です。
あらためて特定口座のご利用を希望される場合は、特定口座開設をお申し込みください。

特定口座のご留意事項

  • 特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
  • 特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。
  • 特定口座に預け入れる投資信託は、国内公募株式投資信託と外国公募株式投資信託が対象となります。
  • 特定口座へ預け入れる公募株式投資信託の取得日は、原則として受渡日となります(分配金再投資コースは直近の取得日)。
  • 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は、お取引の受渡日が基準となります(お申込日ではありません)。1年間の確定申告の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引です。
  • 特定口座を開設する前に行われた投資信託の解約のお取引につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
  • 特定口座開設後の公募株式投資信託購入・募集のお取引は、原則として特定口座でのお取引となります。
  • 他の金融機関からの移管および他の金融機関への移管のお取り扱いはできません。
  • 投資信託口座開設後、特定口座、一般口座の選択の変更をする場合は、いったん投資信託口座を解約していただく必要がございます。
  • 特定口座を廃止された後、同じ年に再度特定口座を開設することはできません。
  • 特定口座でお預かりする投資信託での残高が無くなった日から2年を経過した日の属する年の12月31日までの間に残高が発生しなかった場合は、その年の翌年の1月1日に特定口座を廃止します。
  • 特定口座への国内公募株式投資信託等の組み入れおよび特定口座でのお取り引きの管理に関して、上記に記載のない事項については、法令・諸規則等に従います。法令・諸規則等に定めのない事項については、当社所定のルールに従い対応いたします。なお、法令・諸規則等は今後変更される可能性があります。

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