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税金・確定申告

申告分離課税
「取引所為替証拠金取引」で発生した利益(売買益、スワップポイント収益)は、雑所得として「申告分離課税」の対象となります。
税率は一律20.315% (国税15.315%、地方税5%)です。
- ※ 2013年1月1日以降に決済する利益(含むスワップポイント)より復興特別所得税が課され、税率は20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。
- ※ 詳細につきましては、国税庁ホームページ
や税務署、税理士等の専門家にご確認ください。
損益通算
「取引所為替証拠金取引」では、他の取引所で上場されている株価指数先物取引等の市場デリバティブ取引や店頭FXなどの店頭デリバティブ取引との損益通算をすることができます。
損益通算の対象となる主な取引
- 大阪証券取引所における日経平均株価先物取引「日経225」、「日経225mini」
- 東京証券取引所における東証株価指数先物取引「TOPIX」
- 国内商品先物取引所における「商品先物取引」
- 大阪証券取引所における「日経225オプション」
- 店頭外国為替証拠金取引
など
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繰越控除
取引所為替証拠金取引で損失が発生し、損益通算の結果、その年に控除しきれない損失額があった場合は、翌年以降3年間にわたって損失を繰り越して控除を受けることができます。
ただし、損失の繰越控除を受けるためには、損失が発生した年について確定申告をする必要があり、その後も、取引がなかった年を含め年間の取引の損益に関わらず、毎年連続して確定申告をする必要があります。

- ※ 損失の繰越控除を受けるためには、損失が発生した年について確定申告をする必要があり、その後も、取引がなかった年を含め年間の取引の損益に関わらず、毎年連続して確定申告をする必要があります。
確定申告
取引所為替証拠金取引において利益が生じた場合は、原則として確定申告をする必要があります。
ただし、
- 給与所得が2,000万円以下で取引所為替証拠金取引による所得が20万円以下だった場合
- 給与所得者でない方(専業主婦や無職者等)の場合で、年間の所得が38万円以下(※自営業者は基本的に申告が必要)
等、申告が必要ない場合もあります。
詳しくは国税庁ホームページ
等でご確認ください。
なお、楽天銀行でお取引いただいているお客さまが確定申告をする場合は、「取引残高報告書」等の各種帳票をご利用いただき、お客さまご自身で申告書をご用意ください。※年間損益計算書をご利用しての確定申告も可能です。
各種帳票は、取引所為替証拠金取引システムにログイン後、「帳票」ページよりご覧いただけます。
ただし、「取引残高報告書」については、2008年10~12月分(2009年1月中を目処に発送)までご郵送にて交付しております。原則として、ご郵送でお送りしていた「取引残高報告書」はお客さまが紛失された場合でも再発行はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ※ 「取引残高報告書」については、下記をご覧ください。

- ※ 確定申告に関しましてはお客さまの状況により異なります。
確定申告に関するご相談および申告書の記入方法については、税務署または税理士へご相談ください。
税金についてのご注意
- 掲載されている税制や情報については、万全を期しておりますがその正確性や完全性を保証するものではなく、また、最新のものではない可能性があります。今後、税制の改正などが行われた際には掲載されている内容が予告なく変更となる可能性があります。最新の情報については、国税庁、税務署などの関連情報をご確認ください。
- 掲載されている税制や情報については、税金における一般的な説明を目的としたものです。税金に関しましてはお客さまの状況により異なりますので、税務署や税理士等の専門家に詳細をご相談のうえ、ご確認いただきますようお願いいたします。
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